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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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寄付金控除で節税対策

節税対策のために、政治資金を「迂回寄付」という方法で所得税の還付を受けていた問題が大きく取り上げられています。政治家のなかで、節税の手法として以前から使われていたようです。

所得税法の一種の抜け道の一つであることを、ニュースの解説で初めて知った人も多かったと思います。個人が政党や政党支部に寄付すると、所得税の一部を控除される優遇措置があるのです。

政治家本人が後援会や資金管理団体に寄付した場合は、控除の対象とならないため、資金を迂回させて改めて寄付を受ける方法をとっていたのです。

政治家は、国民が税金を納めることを推進している立場ですので、所得税法を逆手に取ったような節税には批判を受けて当然のことだと思います。

このニュースを聞いて、政治家でも節税対策に熱心に取り組んでいるのなら、一般の企業経営者はなおさら節税対策には敏感になって当たり前だと感じました。

問題になっている、所得税の寄付金控除とは、個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄付を行った際に、所得税金額から控除を受けることが出来る制度です。

個人が寄付をした場合は、その年の寄付金の合計額から2000円を差し引いた金額が年間所得から控除されます。ただし、控除できる寄付金の額は、年間所得の40%を限度としています。

法人が寄付を行う際には、個人の場合と違って法人税上において様々な規定が設けられています。法人税法上の寄付金とは、金銭その他の資産、利益の贈与または無償の供与であると定められているのです。

法人税法上の寄付金の種類は4つに分類されています。国や地方公共団体に対する寄付金、財務大臣が指定する寄付金、特定公益増進法人に対する寄付金、それと一般的な寄付金です。

大きな災害があった場合に、企業として寄付を行った際には、国や地方公共団体に対する寄付金とされます。最近では、東日本大震災に対する義捐金などが該当します。財務大臣が指定する寄付金とは、赤い羽根共同募金の様な団体に対する寄付金などのことです。

企業が行った寄付金のうち、国や地方公共団体、または財務大臣が指定する寄付金に関しては、ぞの全額を損金として算入が認められます。特定公益法人に対する寄付金や一般の寄付金には、損金算入限度額が設けられています。

寄付金を納めることは社会貢献ともなり、企業イメージを上げる効果が期待できます。利益の一部を寄付金とすることで節税対策となる場合もあるのです。

寄付金として認めれられるのは、その判定基準が難しいという難点があります。寄付金控除を受けたいと思ったら、専門家である税理士が頼りになります。信頼できる税理士に相談してみると良いでしょう。

理想の税理士を探すなら、無料で税理士を紹介してくれる税理士紹介所がおススメです。
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