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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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帳簿ではなく振替伝票に入力

国内の商品・サービスに課される5%の消費税について。消費税とは、ほぼすべての日本国内における商品の販売、サービスの提供などの取引に対して課税される税金のことをいいます。取引の段階ごとに、5‰(そのうち1%は地方消費税)の税率が課されます。

消費税の税金分は、事業者が販売する商品またはサービスの価格に含まれ、最終的には商品を購入する(またはサービスの提供を受ける)消費者が負担します。消費税は、税の負担者(=消費者)と申告・納付する納税者(=事業者)が異なる「間接税」の一種となります。

4つの要件をすべて満たせば消費税の課税対象になります。消費税の課税対象かどうかは、「国内において」「事業者が事業として」「対価を得て行う」「資産の譲渡・貸付、役務(サービス)の提供」の4要件にすべて該当するかどうかで決まります。

「国内において」とは、国内取引に対して課税されるということ。事業者が国内外にわたって取引を行っている場合は、そのつど国内取引であるかどうかが判定されます。

「事業者が事業として」とは、事業として行う取引のみを課税対象とするという意味です。たとえば家庭で使っているテレビを売却した場合は、事業ではないので課税対象になりません。

「対価を得て行う」とは、商品やサービスを販売・提供して代金を受け取る取引のことです。寄附金や損害賠償金、試供品の提供などは課税の対象になりません。

また、「資産の譲渡・貸し付け、役務(サービス)の提供」には特許権や商標権など無形資産、公認会計士や作家などによる専門的知識の提供も含まれます。

不課税・非課税・免税について。上記の4要件を1つでも欠く場合は、消費税はかかりません。これを「不課税」といいます。

また、国が定めたある一定の取引(課税対象としてなじまないもの、社会政策的な配慮に基づくもの)については消費税を課税しない、すなわち「非課税」が認められています。海外に輸出して商品の販売やサービスの提供を行うときも消費税は課税されません(免税)。

間接税…国や自治体へ税金を納める納税義務者と、実際に税金を負担する負担者が一致しない税金のことをいいます。

消費税のほか、酒税、たばこ税、ガソリン税などがあります。間接税は、個々人の所得や資産の大小にかかわらず、国民に等しく税金を負担されることが大きな特徴となっています。所得が低いほど負担が大きくなるというデメリットもあります。

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