申告書の提出方法はさまざまです。青色申告の人が提出すべき申告書は、第一表、第二表、青色申告決算書の3種類です。
赤字が出た場合は、これに第四表(一)(二)を合わせて提出します。申告書の提出といえば、税務署の窓口に足を運ぶものと思っている人は多いでしょう。
しかし持ち込み以外にも、当日消印有効で郵送での提出ができますし、パソコン上で作成・送信する電子申告もできます。
持ち込みにしても、確定申告の時期になると、大きな駅の周辺や役所などに、出張所が設置されるので、そこでも受け付けてもらえます。また、税務署の入口には、専用のポストが設置されているので、ここに投かんすれば時間外の受付も可能です。
還付・納付の方法は?還付の場合、書類に不備がなければ、数週間で還付が受けられます。還付金は、申告書に記入した銀行口座などに振り込まれます。一方、納付が必要な場合は、所定の納付書を使って、必ず3月15日の期限までに納税額を納めます。
納付書は税務署でももらえますが、通常は、申告書が郵送されて来たときに同封されています。時期になると銀行の窓口などにも備え付けられています。
また届け出ていれば、税金を口座振替で納めることができます。これを振替納税といいます。振替納税で税金が引き落とされるのは、申告期日の約1ヶ月後。その分、納税資金の準備に余裕も生まれます。一度選択しておくと、翌年からも使える便利な方法です。
初年度は、窓口に足を運んだほうが安心?確定申告で書類の添付漏れがあった場合、後日税務署から連絡があります。
提出後すくに連絡があればよいのですが、場合によっては、1ヶ月以上経ってからということもあります。直接窓口で持参すると、その場で書類がそろっているかチェックしてもらえるので、初年度は持ち込みのほうが安心といえます。
期限後申告…提出期限の3月15日(土日にあたっている場合は週明けの月曜日)が過ぎてから申告書を提出した場合、期限後申告となり、無申告加算税や延滞税が課せられる。また、青色申告特別控除額の65万円が適用されず、10万円の控除になってしまいます。
申告書の提出方法とそのメリット・デメリットをまとめて書きます。
①税務署に持参。メリットは書類の不備がないかその場でチェックしてもらえます。デメリットは時期によっては込み合うことです。
②郵送。メリットは提出期限内の消印であれば受け付けてもらえます。デメリットは、書類に不備があった場合、連絡があるまでに時間がかかるということです。
③電子申告。メリットは、還付が早い。ネット上で完結するので便利です。デメリットは、電子証明書の取得に手間とコストがかかるということです。
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