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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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遺言とは

“遺言”とは、生きているうちに、“自分の意志”によって、自分の思いを言葉や文章にして、自分の死後、それを故人の最後の言葉としたもので、法律的に効力を持たせるためには、法律で定めた形式で、作成されなければならないものです。

“自分の意思”は大切で、“自分の意思”で発する事が出来ない状態では、“遺言”には当たらず、また、第三者による“唆し”や“脅し”等によるものも法的効力はありません。

法的効力を持たせた“遺言”は、“満15歳以上”であれば作成は可能で、代理人の同意は必要ありません。

また、“成年被後見人”の“遺言”は、“意思能力回復時”に、医師が2名立ち会った状況で、“心神喪失の状況ではない”の旨を、医師が遺言書に“附記”し“署名捺印”が必要になります。

“被補助人”や“被補佐人”の遺言は、補助人や補佐人の“同意不要”で、一人で作成する事が可能です。

ちなみに、“被補助人”とは、精神障害により、“十分な判断能力が無い者”で、裁判所で、“補助開始”を告げられた人を言い、“被補佐人”とは、“十分な判断能力が著しく無い者”で、裁判所で、“補佐開始”を告げられた人を言います。

また、“成年被後見人”とは、精神障害により、本人では判断する事が出来ない“判断能力が欠ける者”で、裁判所で“後見開始”を告げられた人を言います。

法的効力がある“遺言書”を作成するには、“普通方式”と“特別方式”があり、“普通方式”には、“自筆証書遺言”と“公正証書遺言”と“秘密証書遺言”の3種類があります。

また、“特別方式”には、“一般危急時遺言”と“難船危急時遺言”、“一般隔絶時遺言”と“船舶隔絶地遺言”の4種類があります。

普通方式の“自筆証書遺言”は、本人だけで作成する事が可能で、遺言書を、最も簡単に作成する事が出来るものです。

そして普通方式の“公正証書遺言”は、公正証書として作成されるもので、“公証役場”で、本人が遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成して、その場で内容を確認しますが、遺言者以外に、“2名”の証人が必要になります。

また、普通方式の“秘密証書遺言”は、遺言者本人が遺言書を作成し、2名の証人と一緒に、公証役場で遺言書の封印を行う方式です。

一方、特別方式の“一般危急時遺言”は、病気等で死期が緊迫状態の人が、口頭で伝えるもので、3名以上の証人が必要になります。

また特別方式の“難船危急時遺言”は、船舶が遭難し、乗船している人が、死期を迎える時に口頭で伝えるもので、2名以上の証人が必要です。

そして、特別方式の“一般隔絶地遺言”は、伝染病を含めて、交通手段が遮断された場所に居る場合に、認められるもので、警察官1名と他1名以上の証人が必要になります。

さらに、特別方式の“船舶隔絶地遺言”は、船舶航行中など船舶内で乗客や乗務員が行う遺言で、船長もしくは乗務員1名以上と、他に2名以上の証人が必要になります。


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知識創造論について

知識創造論についての説明をしていきたいと思う。知識創造論において、知識とは「正当化された真なる信念」と定義される。すなわち、内省により身についた体験や価値観、専門的な洞察など個人に深く根ざした全人的なものであると考えられる。

そうした個人的・主観的な信念が、社会的・客観的な組織との間で行われる相互作用を通して正当化されていくプロセス、それが知識創造活動である。知識の形態は、大きくとらえて暗黙知と形式知の2つの次元に分けられる。

暗黙知とは個人的かつコンテキスト依存的で明示することや伝達が難しい、経験に根ざした主観的なものである。一方の形式知とは、いわばコード化された知識であり、形式上の体系的言語で伝達しうる知識である。

暗黙知と形式知は相互補完的な関係にあり、創造的活動において相互作用し、相互循環する。この相互のダイナミックな働きを「知識変換」と呼び、知識変換を通して知識は創造され広がっていく。

知識変換には、何が何に転換するかに応じて4つのモードがある。それをモデル化したものがSECIモデルである。

共同化とは、同じ空間や時間を共有化し、共体験を通してある人の暗黙知が他者の暗黙知へと転換される、共有されたメンタルモデルなどの暗黙知を創造するプロセスである。

暗黙知を形式知ヘと変換し、暗黙知を明確なコンセプトや言語で表現するプロセスを表出化と呼ぶ。現場の熟練労働者が体得している技術をマニュアルに落とし込もうとするプロセスなどが例として挙げられる。

連結化は、形式知を組み合わせるプロセスでコミュニケーションなどを媒介として行われる。形式知を暗黙知へと変換し、形式知を行動による学習などで体系化するプロセスが内面化である。

企業における社訓や社則の読み合わせなど、徹底的に繰り返すことで当たり前のこととして物事に取り組むことなどが内面化の典型的な事例である。

このSECIモデルの4つのモードからなる知識変換の連続的な相互作用が繰り返されることによって知識が創造され、さらに個人から集団,集団から組織へと広がりをもつことで、その創造活動が促進されていく。

知識創造のプロセスが明らかにならたことで、知識は初めてマネジメントされうる経営資源として認識されるようになった。

この点こそが企業経営に対する知識創造論の最大の貢献であり、その後のさまざまなマネジメントに関する研究や手法の布石となる重要な理論と位置づけられる理由と考えてよいであろう。


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観光なければ集客なし

「まちおこし」というと、何を思い浮かべますか?

私としては、町を興すわけですから、すべてつくりかえるところまで視野に入れておいたほうがよいようにも思うのですが、実際のところ、5年、10年単位で、立てられる構想は、お目にかかったことはありません。

都市計画などもそうなんですが、ベースに「地域」がないんですよね。

従来の「観光」といえば、“集客できればOK!”。だから、イベントでしょ、祭りでしょ、大会でしょ、花火でしょ。なーんにも残りません。

残らないというのは、変でした。ベースがあれば、一過性のものは、消えてもかまわないわけですから。

ですから、そういった一過性の「催し」に、そろばんをはじいても、特別な意味はありませんよね。

たとえば、1年間に、観光客が何人来て、何円消費してもらいたいのか。人口5万人の地域が、年間100万人の観光客を集めて、100億円の消費を実現するには、といったいわゆるビジネスモデルは、はたして必要なのでしょうか。

これって、イベンターの考え方ですよね。

あ、「パンとサーカス」って言葉を思い出しました。

「パン=グルメ」と「サーカス=見世物」で、とりあえず、集められるだけ集めましょ、後のことは知ったこっちゃない、ってわけです。

「観光」って、本来は「旅行」なんですよね。「旅」を楽しむことなんです。

そう考えると、「観光」と「催し」は、違うものじゃないのかな、と感じます。

よく旅の目的は?って、聞かれることがあります。

何々をするためにそこに行く、何々があるからあそこに行く。いまは、そんな感じですよね。

ただ、それだけでいいのかな。

そうすると、「何々」という部分が、一番重要な要素になってしまいます。

ビジネスのにおいがしてきましたよ。こうなってると、いろんな人が寄ってきますよね。

「観光客は、お金を落としてくれる」からなんでしょうか。でも、「観光」を「旅」ととらえれば、お金を使わない選択もあるわけですよ。そもそも「客」ではなくて「旅人」ですからね。

いつのまにか、そういうものになっていたということも、よくあります。

もともとのテーマは、集客ですから、見て楽しむだけで目的が叶う「旅」としての「観光」よりも、訪れたお客さんがお金を落としてくれる「催し」としての「観光」に血道を上げる傾向は、そう簡単には変わるものでもないのでしょう。

ただ、観光客があってこその地域ではないはずで、地域があってこそ訪れる旅人がいると考えたいものですよね。準備して待つというよりも、その地に訪れる人がいればもてなすといったスタンスも、そう悪くはないと思いますよ。


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免税されないほうが利益になる場合がある

免税業者とは、言葉の通りに税金が免除される事業主のことを指します。

この免税業者として認められる業者は、個人事業者、法人、人格のない社団、財団、国、または地方団体です。

免税業者となるためには、課税対象となる事業において、基準期間における課税売上高が1,000円を下回っている必要があります。

もし基準期間における年間課税売上高が1,000万円以下である場合には、課税事業者となるか、免税事業者となるかを自身でを選択できます。

もしここで免税者となることを選択した場合には、消費税の納税義務が免除されることになります。

ここで、「税金が免除されるのなら、免税事業者となったほうが得ではないか?なぜわざわざ自分で選択できるようになっているのか?」と考える人もいるかも知れません。

そもそも、免税業者となることを選択できる制度がとられているのは、中小零細事業者の納税事務や納税の負担へ配慮しているからです。

しかしながら、一見有利に見える免税事業者にも、免税することによるデメリットというものが存在しています。

免税事業者になることのデメリットの最たるものが、免税業者になってしまうと、仕入れに含まれる消費税を控除できなくなるという事実です。

仕入れに含まれる消費税を控除できなくなるということは、仕入れた商品のコストが消費税分だけ高くなってしまうことを意味します。

たとえ免税業者であっても、仕入れた商品にはきちんと消費税が課せられています。
年間1,000万以下の課税売上高の会社が、免税業者となるか課税事業者となるかを選択できる理由はこのためです。

つまり、仕入れに含まれる消費税を控除できた方が、税制上有利なこともあり得るのです。

もし仕入れに含まれる消費税を控除したほうが有利である場合には、課税事業者になって仕入れコストの上昇を避けようとするでしょう。

ちなみに基準期間とは、個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度のことを指します。

ところが、新しく設立された法人については、免税業者になるための審査期間である、この基準期間が存在しません。

そのため、会社の設立後の当初2年間は、免税事業者となることを選択できるようになっています。

ただし、当然ながら資本金が1,000円以上の法人については、免税事業者となることを選択することはできません。

企業経営にとっては、免税されれば必ず得をするというわけではなく、課税されたほうが最終的な利益となる場合が存在するのです。



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株主総会について知りたい

春が過ぎるころ、ニュースを賑わせているのは「株主総会」に関することです。そもそも株主総会とは何なのでしょうか。どこかの会社の株式を持っているわけではないので、あまり関心はありませんでしたが、ニュースを聞いていると急に興味がわいてきました。

株主総会では、会社の基本的な事柄について意思決定が行われる重要な会議です。出席するのは、その会社の株式を保有している株主です。そもそも株式会社を構成しているのは株主なのですから、定期的に会社の経営状態についての説明が必要ということでしょう。

株主総会は、怒号が飛び交うようなイメージがありますが、最近はそんなシーンも少なくなったように思えます。その怒号の中心にいたのが「総会屋」と言われる人々でした。総会屋とは、株主総会に関連する仕事をして利益を得ていた人たちのことです。総会屋の議事進行を妨げて、株主総会をまとめるための引き換えとして金品を要求していました。日本独特の存在だったようです。

しかし、最近ではその総会屋と言われる人々も姿を消しつつあります。1997年に施行された商法改正の影響で、企業と総会屋の癒着が減少したためと言われています。株主総会の健全な運営が進んでいるということでしょうか。

以前は、企業同士がお互いの株式を持ち合う「株式の持ち合い」が日本の株式を支えていました。しかし、この株式の持ち合いを解消する動きが進行し、新たに株主となったのは外国人投資家や年金資金です。それまでのなれあいのような「株式の持ち合い」とは大きく違って、株主総会において独自の判断で議決権行使を行うようになったのです。

株主総会のあり方も、時代の流れによって変わりつつあります。健全な経営のために、オープンな株主総会が求められているのです。2004年の処方改正によって、インターネットでも株主総会に参加できることが認められました。これも時代の流れと言えるのではないでしょうか。

多くの株主総会が、平日の昼間に開催されています。仕事を持っているサラリーマンなどの場合は、参加することができないのです。インターネットで株主総会に参加できるのなら、もっと多くの個人投資家も出席することでしょう。

株主総会は、投資している会社の経営状態を確認して、その議決権を行使できるまたとない機会です。株主全員でその会社を支えているのですから、株主自信の目で、直接経営に対して物申すという姿勢が必要なのではないでしょうか。


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