“遺言”とは、生きているうちに、“自分の意志”によって、自分の思いを言葉や文章にして、自分の死後、それを故人の最後の言葉としたもので、法律的に効力を持たせるためには、法律で定めた形式で、作成されなければならないものです。
“自分の意思”は大切で、“自分の意思”で発する事が出来ない状態では、“遺言”には当たらず、また、第三者による“唆し”や“脅し”等によるものも法的効力はありません。
法的効力を持たせた“遺言”は、“満15歳以上”であれば作成は可能で、代理人の同意は必要ありません。
また、“成年被後見人”の“遺言”は、“意思能力回復時”に、医師が2名立ち会った状況で、“心神喪失の状況ではない”の旨を、医師が遺言書に“附記”し“署名捺印”が必要になります。
“被補助人”や“被補佐人”の遺言は、補助人や補佐人の“同意不要”で、一人で作成する事が可能です。
ちなみに、“被補助人”とは、精神障害により、“十分な判断能力が無い者”で、裁判所で、“補助開始”を告げられた人を言い、“被補佐人”とは、“十分な判断能力が著しく無い者”で、裁判所で、“補佐開始”を告げられた人を言います。
また、“成年被後見人”とは、精神障害により、本人では判断する事が出来ない“判断能力が欠ける者”で、裁判所で“後見開始”を告げられた人を言います。
法的効力がある“遺言書”を作成するには、“普通方式”と“特別方式”があり、“普通方式”には、“自筆証書遺言”と“公正証書遺言”と“秘密証書遺言”の3種類があります。
また、“特別方式”には、“一般危急時遺言”と“難船危急時遺言”、“一般隔絶時遺言”と“船舶隔絶地遺言”の4種類があります。
普通方式の“自筆証書遺言”は、本人だけで作成する事が可能で、遺言書を、最も簡単に作成する事が出来るものです。
そして普通方式の“公正証書遺言”は、公正証書として作成されるもので、“公証役場”で、本人が遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成して、その場で内容を確認しますが、遺言者以外に、“2名”の証人が必要になります。
また、普通方式の“秘密証書遺言”は、遺言者本人が遺言書を作成し、2名の証人と一緒に、公証役場で遺言書の封印を行う方式です。
一方、特別方式の“一般危急時遺言”は、病気等で死期が緊迫状態の人が、口頭で伝えるもので、3名以上の証人が必要になります。
また特別方式の“難船危急時遺言”は、船舶が遭難し、乗船している人が、死期を迎える時に口頭で伝えるもので、2名以上の証人が必要です。
そして、特別方式の“一般隔絶地遺言”は、伝染病を含めて、交通手段が遮断された場所に居る場合に、認められるもので、警察官1名と他1名以上の証人が必要になります。
さらに、特別方式の“船舶隔絶地遺言”は、船舶航行中など船舶内で乗客や乗務員が行う遺言で、船長もしくは乗務員1名以上と、他に2名以上の証人が必要になります。
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