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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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免税されないほうが利益になる場合がある

免税業者とは、言葉の通りに税金が免除される事業主のことを指します。

この免税業者として認められる業者は、個人事業者、法人、人格のない社団、財団、国、または地方団体です。

免税業者となるためには、課税対象となる事業において、基準期間における課税売上高が1,000円を下回っている必要があります。

もし基準期間における年間課税売上高が1,000万円以下である場合には、課税事業者となるか、免税事業者となるかを自身でを選択できます。

もしここで免税者となることを選択した場合には、消費税の納税義務が免除されることになります。

ここで、「税金が免除されるのなら、免税事業者となったほうが得ではないか?なぜわざわざ自分で選択できるようになっているのか?」と考える人もいるかも知れません。

そもそも、免税業者となることを選択できる制度がとられているのは、中小零細事業者の納税事務や納税の負担へ配慮しているからです。

しかしながら、一見有利に見える免税事業者にも、免税することによるデメリットというものが存在しています。

免税事業者になることのデメリットの最たるものが、免税業者になってしまうと、仕入れに含まれる消費税を控除できなくなるという事実です。

仕入れに含まれる消費税を控除できなくなるということは、仕入れた商品のコストが消費税分だけ高くなってしまうことを意味します。

たとえ免税業者であっても、仕入れた商品にはきちんと消費税が課せられています。
年間1,000万以下の課税売上高の会社が、免税業者となるか課税事業者となるかを選択できる理由はこのためです。

つまり、仕入れに含まれる消費税を控除できた方が、税制上有利なこともあり得るのです。

もし仕入れに含まれる消費税を控除したほうが有利である場合には、課税事業者になって仕入れコストの上昇を避けようとするでしょう。

ちなみに基準期間とは、個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度のことを指します。

ところが、新しく設立された法人については、免税業者になるための審査期間である、この基準期間が存在しません。

そのため、会社の設立後の当初2年間は、免税事業者となることを選択できるようになっています。

ただし、当然ながら資本金が1,000円以上の法人については、免税事業者となることを選択することはできません。

企業経営にとっては、免税されれば必ず得をするというわけではなく、課税されたほうが最終的な利益となる場合が存在するのです。



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