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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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印紙税を節税できることがあるので、領収書はかならず消費税分を明記

ビジネスにかかるコストとして、できれば避けたいのが税金分の負担ではないでしょうか。何かと経済的に厳しい状況が続いていますので、一円でも無駄にしたくないとお考えの方も多いことでしょう。

そのようなときは節税法に目を向けてみるのがオススメです。

節税という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。税金を不当に納めないのではなく、自分に発生する税額を上手に抑える方法を指す言葉です。まれに節税と脱税を混同されている方がいらっしゃいますので注意してください。

自分に発生する税金を上手に抑えるというと、何か難しいことのように思えることもあるかと思いますが、個人でも簡単にできてしまうものも少なくありません。そのようなものであれば、本当にちょっとのコツであり、知っているか知らないかの差でしかありません。

今回はそのような、知っているだけで簡単にできる節税法をご紹介しましょう。ご紹介するのは、印紙税の中で、領収書に関するコツです。

印紙税とは、書類に対してなされる課税です。法令で対象書類が定められており、該当する書類を作成した場合に納税義務が発生します。対象書類の種類は約20種類となっています。

その約20種類の書類の中には、買い物などによって発行される領収書も含まれています。非課税要件があり、3万円以下の場合は非課税とされていますので意識される機会が少ないかもしれませんが、3万円を超えると納税義務が発生します。

そのため、3万円を超えると収入印紙などが必要だと考えている方も多いと思いますが、この3万円とは、「税抜価格で3万円」を意味します。

買い物などによって必ず納めなくてはならない税金として消費税がありますよね。社会の中でされる金銭取引には、この消費税が含まれていることがほとんどです。

このとき、ちょうど3万円前後の価格となったときは、消費税価格をよく見てみましょう。税込で3万円以上になっていても、税抜だと3万円以下である場合、ちょっとしたコツによって印紙税の納税義務を避けることが可能です。

そのコツとは、「消費税価格を明記すること」です。

例えば、税抜価格が29000円、消費税が1450円、あわせて30450円だったとき、「30450円、うち消費税1450円」などと書き、税抜価格で3万円以下であることを明記すれば、印紙税の非課税要件のほうが適用され、納税義務が発生しないわけです。

このように、ちょっとしたコツを押さえることで、簡単に節税ができるケースもあります。是非覚えておきましょう。


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