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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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領収書にかかる印紙税、節税には分割法がオススメ

コストカットに余念がない方にとって、節税も非常に有効な方法となっているのではないでしょうか。合法の範囲内で、もっとも少ない額に抑えるのが合理的というものですよね。

印紙税においても、ちょっとした工夫で節税できる可能性があります。

一般人には馴染みがないかもしれませんが、自分で商売をされている方にとって、印紙税は非常に悩ましい税金ではないでしょうか。何せ、商売上どうしても発行せざるを得ない文書に対してされる課税です。避けたくても避けようがありませんよね。

そのような文書として、もっともメジャーなものといえば、領収書です。お店で発行される領収書も課税文書に含まれており、記載金額が3万円を超えると収入印紙と消印が必要になります。

安さを売りにしている商売であれば3万円を超えることはめったにないかもしれませんが、中価格帯から高価格帯の商売となると、しばしばこのラインを越えてしまい、税金を納めなくてはならなくなってしまいます。

このとき、ちょっとした工夫をすれば、印紙税の発生を抑えられることがあります。

印紙税のポイントは、条件に該当する文書が発生すればその都度納税が必要になるという点です。同じ文書を複数枚作れば、そのすべてが課税対象となります。この点を裏返せば、節税の道が見えてきます。要はその条件に当てはまらないような工夫を施すことで、本来なら発生したかもしれない印紙税を抑えられます。

領収書という文書における工夫とは、「領収書の分割」です。これをやることで、本来ならば発生した可能性のある課税を避けることもできます。

領収書の課税ラインは3万円となっているのですから、このラインを超える金額を精算しなくてはならないとき、もし可能であれば領収書を分割して発行すればよいわけです。

例えば、2万5千円の商品を2つ売り上げたとき、そのまま合計で領収書を作ると5万円となり、課税対象の領収書となってしまいます。このとき、バラバラに精算してもらうことがもし可能であれば、2万5千円の領収書を2枚発行するだけで済みます。こうすればどちらも3万円以下の領収書ですから、どちらも課税されません。まとめて精算すると発生した印紙税を抑えることができるわけです。

もちろん相手方の希望もありますからいつもいつも成功するとは限りませんが、精算の方法にはあまりこだわりのない方もいらっしゃいます。そのようなときは積極的にこの方法を使って、課税を抑えてみてはいかがでしょうか。


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