忍者ブログ

名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。

在宅ワークの税金

在宅で仕事をする場合、困るのが税金の計算です。

主婦の方ならばパートと同様に、ご主人の配偶者控除が適用される範囲内で押さえたいと考えるのが普通でしょう。

ですがご存知でしょうか、パートタイムと在宅ワークでは税金の計算が違ってくることを。

パートタイムの場合、給与所得者の控除額は65万円です。
これに所得のある人に与えられる控除額38万円を足したものが、パート収入による控除の対象範囲内になります。

それならば在宅ワークもこれに準じて、103万円を超えなければ控除の対象になるのでしょうか?

応えはNOです。

在宅ワークはどのように仕事をもらっているのかによって、税金の考え方が変わってきます。

一つのクライアントから仕事をいただいて、それを継続してやっている場合と、複数のクライアントから仕事を請け負っている場合があると思います。

実はこれが税金の形が変わってくる指標なのです。

一つのクライアントから飲み仕事を請け負っている場合は家庭内労働者とみなされ、内職やパートの延長とみなされます。

複数のクライアントから仕事を請け負っている場合は家庭内労働者とみなされることはありません。

従って収入の控除額は38万円になります。
38万円じゃ、大した仕事はできないと考えしまいがちです。

しかし個人事業主の場合はこの38万円は、収入から必要経費を引いた額になるのです。

例えば仕事をするためにインターネットを使っているのなら、そのプロバイダー料金も必要経費に換算することができますし、参考にした書籍や文房具などの消耗品も必要経費にすることができます。

自宅を利用しているのであれば、その部屋の一部を必要経費として換算することも可能なのです。

こうして考えると、必要経費にすることができるものが多いことに気づくでしょう。

必要経費として計上する場合には、もちろん領収書が必要になりますので、必ずもらうようにしてください。

これがなければ必要経費として認められません。

このように自分の就労形態によって、税金の計算が変わってきます。

自分がどういう形で働いているのをしっかりと把握して、税金の区分をどのようにしたらよいのかを理解しておくことが必要です。

パートタイムの延長として、個人事業主として、どちらなのかを把握していないと、税金の申告も上手くいきません。

自分がどちらなのか、しっかりと把握したうえで税金のこともしっかりと調べて、損のないような働き方をしましょう。


埼玉で評判の良い税理士を探すなら埼玉税理士.bizがおススメです。
PR

コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。

プロフィール

HN:
uuu555kkk
性別:
非公開

カテゴリー

P R