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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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投下資本回収の方法について

投下資本回収の方法について書いていきたいと思う。会社の継続中においては、出資の返還は、原則としてこれをなしえないが、会社の解散の際においては、会社の形態を問わず、残余財産分配の形をとって出資の返還が行われる。

その点に、出資と債権との基本的相異がある。そこで、法は、出資の払戻を原則として禁止する代償として、株式または持分の譲渡による社員の交替を認めたのである。

しかし、株式または持分の譲渡による社員の交替が認められるとはいえ、持分会社と株式会社とでは、その難易の差は大きい。

なぜならば、社員に対する信頼を信用の基礎とする持分会社においては、社員の交替は、対内的たると対外的たるとを問わず、それが重大な影響をもちうるのに反し、会社財産を信用の基礎とする株式会社では、社員の交替が及ぼす影響は少ない。

したがって、一般に、持分会社においては、投下資本回収のためにする持分の譲渡に対しては原則として厳しい規制を行い、株式会社においては、原則として株式譲渡の自由を認めるという法の規制方法の相異がみられる。

持分会社は、その会社形態の如何にかかわらず、原則として他の社員全員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。持分会社においては、このように、社員相互の信頼関係を維持するため、社員の持分譲渡を厳しく制限している。

しかし逆に、信頼関係が失われた場合を考慮して、任意退社と法定退社の制度が用意されていることに注意すべきである。これに対して、有限責任社員の持分の譲渡については、無限責任社員の場合に比して大幅な自由が認められている。

すなわち、合資会社では、業務執行社員ではない有限責任社員は、業務執行社員全員の承諾があれば、その持分の全部または一部を譲渡することができる。

しかし、持分会社においては社員間の人的信頼関係が確保されねばならないので、定款をもってしても社員間ですら持分の自由譲渡を認めることはできない。そこで、会社法は社員に出資の払戻の自由を認めて投下資本の回収を可能にしたのである。

株式会社における投下資本回収は、原則的には株式譲渡の自由によって達成されるが、株式会社は、その発行する全部の株式についてのみならず、一定の種類の株式についても、定款をもって株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨を定めることができる。

譲渡を請求したにもかかわらず、会社が承認しないときには、その会社自身または指定買取人が買い取らなければならない。

また、譲渡承認を請求しないか、請求はしたが承認のないまま、あるいは指定買取人以外の者に株式を譲渡した場合には、その譲渡は会社に対しては効力を生じないが、当事者間では有効と解されるので、投下資本回収の機会は十分に保障されているといえよう。



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