最近の税理士法改正のニュースを聞いて、改めて知ったこともあったので、感想を書いてみます。
税理士は事業主にはとても身近な存在ですが、その成り立ちについては普段はあまり意識することがありません。士業なのだから専門知識を持っているのだろうという先入観があるだけです。
実際に厳しい試験に合格していたり、税務署での実務経験を経てきた人にのみ資格が与えられている訳ですが、事業主が求める能力を保持しているかどうかはまた別の話です。
税務と一括りにするにはあまりにも広範囲に及ぶ制度であり、ひとりの税理士がすべての税制に精通することは不可能です。自ずと得意分野には偏りが生まれます。
このことは、税理士試験が端的に表してします。分野ごとに分けられた項目から受験科目を選択する仕組みになっていて、勉強する範囲を絞り込むことが可能です。
よく医師免許などでもしばしば話題になりますが、受験科目を限定しておいて、試験に合格したらオールマイティな資格を与えることが適切なのかという議論があります。
一理ある議論ではありますが、税理士に限らず専門家に相談をする場合には、闇雲に盲信するのではなく、相手の力量を見定める努力が利用者側にも求められると思います。
同じ資格試験の中でもこうした議論がある中、以前から論点となっていたのが、公認会計士にも税理士業務を認めるか否かというものでした。この点について税理士法の改正がありました。
これまでは公認会計士の資格を有する人は、税理士名簿に登録をすることで、本来は独占業務である税理士業務を手がけることが認められていました。
これが税理士の独占業務を定めた税理士法と矛盾するという指摘があり、改正が望まれてきましたが、今後は公認会計士に一定の研修機会を設けることで、税理士会と公認会計士協会が合意しました。
公認会計士も資格取得に至る学習の中で、税法については広く学ぶ機会がありますが、本来の役割りに則したものとなると、法人税や消費税などに偏りがちの面がありました。
一方で市場での税理士業務に求める役割りとしては、所得税や相続税などに関する相談が多く、必ずしも十分な力量が備わっていないのではないかという議論があった訳です。
このことは、必ずしも公認会計士が手がける税務に限ったことではなく、税理士の中にも言えることではないでしょうか。得意分野についてわかりやすい明示の仕方があればいいと思います。
例えば医者が肩書を名乗る時、「外科医」「眼科医」と名乗ることが多いように、税理士や公認会計士などでも、専門分野をアピールすることを通例にしてみてはどうでしょうか。
もちろんそれによる弊害もあるでしょうが、士業の身分確保とともに、利用者の利便性向上も考えて欲しいと思いました。
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