新種保険の意義と種類について書いていきたいと思う。新種保険とは保険の内容を理論的あるいは体系的に捉えた用語ではない。法律や保険約款においても、海上保険、火災保険、運送保険といった用語はあるが、新種保険という用語は用いられていない。
新種保険とは、わが国の損害保険市場で海上保険、火災保険、運送保険より後に商品化され、また保険の生成史からみても、その歴史が浅い保険を総称したものである。
しかし、このような新種保険のうち、モータリゼーションの進展にともない、全損害保険の元受保険料収入の中で最大のウェイトを占めるようになった自動車保険については、近年新種保険の枠からそれを除外するのが通例となっている。
したがって、今日、一般に新種保険といえば、海上保険、火災保険、運送保険、自動車保険以外の損害保険を指すものである。一口に新種保険といっても、わが国で最初に営業免許をうけた信用保険から始まり、最近の費用・利益保険に至るまで18種類に及んでいる。
さらに、それらの保険種類ごとにいくつかの保険種目が商品化されており、その中でも賠償責任保険と傷害保険については、今日に至るまで各々数十種類に及ぶ保険種目が損害保険市場に提供されている。
このような種々雑多な新種保険の商品化は、損害保険の保護対象が海上保険や火災保険にみられるように、船舶や貨物や建物や家財などの物的財産を中心としたものから、債権や責任負担や費用負担といった非物的財産や消極財産。
あるいはまた人身へも拡がりをみせてきたことを示し、その拡がりは技術革新、高度情報化社会の進展、責任観念の浸透、高齢化社会の到来、生活様式の変容などにともなうリスクの多様化に対する社会のニーズに対応すべく、極めて多様性を帯びたものとなっている。
このような多種多様な新種保険の商品化は、経済社会の変容にともなう消費者側のニーズの多様化にきめ細かに対応した新たな新種保険の開発や既存の新種保険の改善を今後とももたらすものと考えられる。
しかし、その商品化は体系的に行われてきたものではなく、また、それが保護対象とする保険の目的や被保険利益やリスクや損害も多種類かつ複雑であるゆえに、新種保険の体系的分類は必ずしも容易なものではない。
分類基準をリスク発生の対象に求めることもできれば、対象リスクに求めることもできるし、被保険利益に求めることもできれば、損補損害に求めることもできるのである。
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