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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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青色事業専従者給与に関する届出書

雇用する従業員が生計を一にする配偶者その他の親族の場合には、他の従業員と違って制約があります。

簡単にいうと、一定の条件を満たさなければ、家族らに支払った給与は必要経費として認められないのです。

生計を一にする配偶者その他の親族に支払った給与を必要経費に算入することができるのは、青色事業専従者給与として認められたときだけです。

青色事業専従者の定義…1.個人事業主が青色申告の承認を受けていて、その青色申告者と生計をーにする配偶者その他の親族であること。

2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

3.その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の事業に専ら従事していること。

以上3つの要件すべてを満たす人が青色事業専従者となります。3つ目の「その年を通じて6か月を超える」というのは、その事業に6か月超従事していないとダメだということです。

その問その人に仮に給与を払ったとしても必要経費に算入することはできません。

ただし、年の中途に開業した場合には、開業から年末までの期間の半分を超える期間でよいことになっています。

たとえば5月に開業した場合には、年末までの期間は8か月となります。その8か月の半分を超える期間、つまり4か月を超えることにより、青色事業専従者となることができます。

青色事業専従者給与として認められる要件…1.「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限までに、所轄の税務署長に提出していること。

2.届出書に記載した方法によって支払っていて、かつ、その記載した金額の範囲内であること。

3.労務の対価として相当な金額であって、多過ぎないこと。青色事業専従者となった上で、給与を必要経費に算入するためには、以上3つの要件を満たす必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、その給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日となっています。

つまり、X年分の必要経費に算入しようとしたら、X年3月15日が提出期限です。

ただ、X年6月1日開業など、3月15日より後で闘業した場合、または新たに専従者がいることとなった場合には、その開業した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に提出すればよいことになります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」に書き込む内容は、納税地、または、それ以外の住所地・事業所等、氏名、職業、屋号。何月分の給与から支給したいのかを記載します。
専従者の氏名、年齢、仕事の内容、給料、賞与などを記入します。

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