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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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税務署は、みなさんがご存知の単語だと思います。

税務署は、みなさんがご存知の単語だと思います。知らない人は、あまりいないでしょう。
行ったことがある人もいればいない人もいます。普段、あまり行くところではないと思われます。

税務署と聞くと何を思い浮かべますでしょうか。漠然としていてよくわからない人もいれば、はっきりとわかる人もいます。有名な単語ではあるがそんなに使われないようでもあります。

税務署とは、国税庁の下部事務の一部を持つために設置された国の行政機関であります。財務省設置法第二十四条に基づき設置されています。税に関する相談は、無料で応じることができます。

税務署の中の組織は複雑でたくさんの部門に分かれています。税務署は、全国で何カ所あるのでしょうか。きっとたくさん溢れるほどあります。

そして、税務署はアルバイトを雇ったりしたりもします。確定申告の仕事や書類整理など様々な仕事をします。

ここから、税務署で時期に行われる確定申告の話をします。個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間の内の収入・支出・医療費・家屋の新築・増改築・売買・盗難・火災・寄付・扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することを行います。

次に、法人が原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定することもします。

第二に、消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定することをします。

次に、確定申告の更正の請求、修正申告の話をします。確定申告をした後に申告内容に誤りや変わりなどが判明したとき、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行います。

更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付すべき税金がある確定申告に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっています。

修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はありません。税務署による税務調査を受けた後で修正申告をしたり税務署より税額の更正を増やしたりした場合は、過少申告加算税が加算されることがあります。

納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがあります。
以上で、確定申告の話は終わりになります。

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