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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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簡易課税の届出書の期限

簡易課税は消費税の計算が簡単です。仕入や経費のうち、消費税の掛かる取引を科目ごとに集計などという作業はありません。

消費税のかかる売上を集計するだけで、あとは何%かを掛けて計算していくだけです。帳簿の作成を手計算で行なっている場合でも簡単に計算することができるのが簡易課税です。

この簡易課税の適用を受けるためには、あらかじめ届出書を提出しておかなければなりません。

提出する書類は、「消費税簡易課税制度選択届出書」というもので、「消費税課税事業者選択届出書」とは異なります。

「消費税課税事業者選択届出書」は、消費税の課税事業者になることを選ぶ場合に提出する届出書ですが、ここで提出したいのは、消費税の計算方法として「簡易課税を選ぶため」の届出書です。

この消費税簡易課税制度選択届出書に関しては、何といっても提出期限が大事です。期限を一日でも遅れたら簡易課税で消費税の計算をすることは認められないからです。

また消費税簡易課税制度選択届出書は、その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期回から効力が発生します。

つまり、来年(X+1)年分の消費税の計算を簡易課税によって行ないたい場合には、今年(×)年の年末までに提出しなければならないということになります。

課税事業者選択届出書と同様に、税務署が年末年始の休みになる前に提出してください。仮に、年明けの1月4日に提出に行くと年末までに提出したことにはならないので、簡易課税制度選択届出書の適用はその翌年分からとなります。

「12月計日に出しに行なったのに閉まっていた」と言っても通用しません。この期限だけは本当に要注意です。当然のことですが、期限のあるものはなるべく早めに提出しましょう。

念のための補足情報として、独立開業して最初の年の分は課税事業者にはなりませんので、消費税はかかりません。

2年前の基準期間や、1年前の特定期間の判定において課税売上等が1000万円を超えることが判明したあとで、「来年から消費税の課税事業者になってしまう」ことが確定します。

その時点で簡易課税の適用を受けたければ、その年の年末までに届出書を忘れずに提出しましょう。

なお、簡易課税制度は、基準期問の課税売上が5、000万円以下であることが要件となります。

課税売上が5、000万円を超えるようになったら、その2年後は簡易課税で計算できないということを覚えておきましょう。もっとも、課税売上が5、000万円を超えるようであれば、個人事業ではなく法人として事業を行なっていくレベルだと思います。

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