通常の減価償却について説明します。通常の減価償却では、資産の種類によって取り得る減価償却方法が定められています。これをまとめたものが次のものです。
資産の種類、選定することができる償却方法、何の届出もしなかった場合の法定償却方法の順に書いていきます。
建物…定額法…定額法。建物付属設備、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品…定額法、定率法…定額法。
鉱業用減価償却資産…定額法、定率法、生産高比例法…生産高比例法。無形減価償却資産(ソフトウェアなど)、生物…定額法…定額法。鉱業権…定額法、生産高比例法…生産高比例法。
上記の「選定することができる償却方法」というのは、償却方法の届出をすることにより取り得る償却方法のことです、たとえば工具器具備品については、定額法と定率法のいずれかにより償却することができるということになります。
しかし、償却方法の届出をしなかった場合には、その右側の法定償却方法である定額法しか採用することができません。
通常の減価償却の場合、それぞれの減価償却資産の種類に応じて費用化していく期間が決められています。
この期間を「耐用年数」と呼びます。耐用年数には「償却率」というものがそれぞれ定められ、それぞれの耐用年数ごとに定められている小数点以下3位までの数字をいいます。
では、一般的に用いられる定額法と定率法の計算方法を見てみましょう。まずは定額法です。定額法の計算方法は、減価償却費=取得価額×定額法の償却率×事業の用に供した日から年末までの月数÷12月。
取得価額とは、購入した時の金額にその資産を事業の用に供するために要した費用を加算した金額です。「事業の用に供する」とは、簡単に言えば「本来の目的のために使い始める」という意味です。
たとえば器具備品を購入した場合、器具備品が届いたというだけでなく、実際にその器具備品を使い始めることを表わします。
この取得価額に定額法の償却率を掛けます。耐用年数が5年の資産であれば0.200を、耐用年数7年であれば0.143を掛けます。これに、「事業の用に供した日から年末までの月数÷12月」を掛けます。
たとえば、3月に取得して事業の用に供した資産の場合には、「10月÷12月」を掛けます。
10月に「事業の用に供した」資産なら、「3月÷12月」を掛けます。ここでの月数は、1月未満ならば1月としてカウントします。
だから、それぞれの月の何日に使い始めたとしても変わりません。3日に使い始めても、28日に使い始めても償却額は変わらないのです。
この定額法の特徴は、初年度は月数で按分しますので、償却額は違いますが、2年目以降は毎年一定になる点です。
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