相続の手続きは、被相続人が、他界してから始められる事になりますが、遺言書を探したり、相続人に連絡をしたりして、慌ただしく動き回る事になります。
その一方で、葬儀の準備や、親戚や会社の友人などへも連絡しなければならず、ただでさえ、大切な人を失って混乱しているので、思うように進まないのが現状です。
相続の手続きを、しなければならないのは分かっていても、気持ちが滅入っていれば、日にちが、どんどん経過してしまいます。
手続きをするにも、多額の財産があるとは限らず、逆に、多額の債務を抱えていたとすると、関わりたくないのは当然ですが、これは、早めに手続きをしなければならない事です。
手続きを早めに済ませることで、相続人の負担が軽くなりますので、早期に済ませることです。
先に記したように、相続は、“債務”を相続することもありますので、このような場合は、“相続放棄”の手続きをすることで、“債務”から逃れられます。
“相続放棄”とは、文字通り、被相続人の“財産や債務”のすべてを、相続人が放棄することで、相続を開始する事を知った時から、3カ月以内に裁判所で手続きをします。
ちなみに、財産のすべてを相続する場合は、“単純承認”といい、プラス財産の範囲内で、マイナス財産を相続する場合を“限定承認”と言い、これも、3カ月以内に裁判所で手続きをします。
そして、“準確定申告”ですが、通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得に対して、計算して納税しますが、“準確定申告”は、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、“死亡を知った翌日から4カ月以内”に“申告と納税”をします。
この“準確定申告”は、“相続人が2名以上”の場合は、“連署”で申告書を提出しなければならず、また、間違った認識で計算し、提出する人が多いと言われています。
特に、“控除”の部分で、死亡日までに支払った部分は、控除されても、死亡後に支払った金額は、被相続人の債務になるので、“債務控除”になります。
“準確定申告”を提出しなければならないのは、2箇所から給与を得ている人等が対象になります。
申告や納付まで、慌ただしい毎日が続くので、期間が4カ月有ると言っても、すぐに期限が迫ってきますので、早めに手続きの準備を始める必要があります。
次に、現在の日本は、高齢化が進んでいますので、親類縁者の他界が、“続けて起きる”事があり、“相続人”として、“遺産分割協議”に参加しなければならない事があります。
“遺産分割協議”に参加しなければ、“協議”は“無効”になり、手続きも遅れ、そんな時に、別の親類縁者が他界したとすれば、手続きが遅れるのは確実です。
亡くなる理由は、“加齢”、“病気”、“事故”など有りますので、どんな場合が起きても、手続きだけは、済ませなければ、“課税”されることにも繋がります。
大切な人が他界して、悲しみに暮れる日々が続きますが、手続きなどの作業をすることで、自分の人生が前向きになり、歩み始める事が出来ますので、“被相続人の代役”として、手続きをすることです。
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