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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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クレジットカード払いの領収書には印紙税がかかりません

印紙税の対象となる文書として、領収書があります。一般人の方はあまりなじみがないかもしれませんが、一度お店でもらったレシートなどをじっくり眺めてみてください。「収入印紙」といった貼りつけ欄があったり、「印紙税後日納付」などといった文書が書かれていたり、印紙税の対象となっていることがわかる何かが書かれていると思います。

一般人の方にとっては「へー!」という豆知識であるかもしれませんが、これを発行しなくてはならない側になると楽ではありませんね。領収金額3万円以下は非課税という要件によってまだ課税対象となる機会は減っていますが、それでも扱っているサービスの単価によっては課税対象となる可能性が低くありません。

何とも悩ましい限りですが、同じ領収書であっても、額に関わらず課税対象とならないものもあることをご存じでしょうか。間違って印紙を貼ってしまわないように、この点についてはしっかり確認しておきましょう。

その領収書とは何かというと、「クレジットカードによって支払われた取引の領収書」になります。カード払いは店頭現金払いに比べて高額なものになることが比較的多いですから、カード払いの領収書は3万円以上のものになることも多いでしょう。通常の感覚でいうと印紙の貼りつけが必要になる領収書のように思えますが、クレジットカードによって支払われたものは、原則的に印紙税の対象外です。

この理由はいったい何なのでしょうか。3万円というラインを越えてもなお印紙税がかからないというのは、普段の基準と矛盾しますよね。

この点ですが、クレジットカードで支払われた領収書は、印紙税の原則的な規定から外れるからというのが理由になります。領収書が印紙税の対象となるのは、「金銭や有価証券の受け取り」があったという条件を原則的に満たす必要があるのです。取引によって金銭の受け取りなどがあるというのは当たり前のように思えますが、領収書にかかる印紙税とは、その当たり前の状況において課せられている税金なわけです。

これがクレジットカード払いとなると、「金銭の受け取り」は発生していませんよね。このケースは信用によって取引を終了するものですから、発行した領収書は金銭の受け取りを証明するものではないのです。このことによって、クレジットカード払いの領収書には、印紙税の手続きが不要となります。少しややこしく、原則的な話ですが、覚えておいてください。

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