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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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日本人起業家は世界に比べて幸運である理由

起業は非常にリスクが高いから挑戦できない。そのような声をよく聞きます。

しかし、日本という市場は、実は日本人の起業家にとって非常に恵まれた環境であるということは気づいているでしょうか。

かつての日本は、政府の規制や企業間の緊密な提携関係により外資系企業にとって参入することが非常に困難な、守られた市場でした。

ごく少数の非常に有名な外資系企業しか日本企業で成功できませんでした。

日本企業は、この競争性が比較的低い状況で、比較的大きな国内市場に向かって製品やサービスを作り、洗練させ、大きな収益を上げられました。

そして成功したものを世界に向かって打ち出すことができました。

今や、日本政府は日本市場を大きく開放し、ビジネスを遂行する手続きを非常にシンプルにしました。

驚くことなかれ、今やアメリカよりも日本の方が経営をするという点に関してはシンプルになっているのです。

結果的に外資系企業の参入が進み、それほど世界的に著名だという外資企業以外であっても日本国内において成功するケースが増えてきています。

しかしながら、日本独特の文化や日本語といった要素は日本市場への参入において非常に大きなハードルとなっていることは変わりありません。

結果として、海外の起業家は、たとえ巨大な市場があると認識していながらも、日本市場をパスし、ヨーロッパやオーストラリアと言った市場において挑戦をします。

そして、攻略が非常に困難な日本市場は、ある程度長期的な投資ができるほどの体力がついてからやっと参入をしよう、という流れになっているのです。

日本人にとっては、このような状況は非常にラッキーだといえるでしょう。かつての戦後高度経済成長のように、巨大であるが守られた市場、という状況が広がっているのです。

日本の起業家は、世界の起業家よりもはるかに競争性の低い市場、しかしながら巨大な市場において事業をスタートさせることができるのです。

比較的少ない投資で会社を成長させ、安定した売り上げと収益を上げることができます。

日本企業や日本人の戦い方は、つまるところこのような恵まれた環境のなかで世界水準の製品やサービスを作り出すということに尽きるのでしょう。

かつて世界市場を席巻した自動車メーカーや家電メーカーはまさにこのような勝ちパターンのなかで事業展開をしてきました。

これからは、サービス業であったりネット・IT業界であっても、同じ方程式のなかで世界中の人に愛されうるものを作り出していかなくてはいけません。

このような領域で起業を志す人は、実は日本人であるということがいかに幸運であるのかを自覚したうえで、積極的に挑戦をしていきましょう。

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マーケティングについて 行政にマーケティング

さて、いきなりですが、今回のテーマである「行政」のような公的な情報を扱う機関にも、マーケティングは必要でしょうか。

最近は、産官学共同での事業が、流行っていますよね。でも、どうなんですかね。

「マーケティング」という言葉自体が、「顧客ニーズに応えるためのもの」を表しているのであれば、住民や国民がいわゆる「顧客」であって、その人たちが必要とするサービスの提供をマーケティングすると、言えるわけでしょうか。

まず、注意しなければならないのが、顧客のニーズです。非営利組織のマーケティングを考える場合には、これが重要となります。

行政組織に対しての顧客である市民は、一方で、オーナーでもあるわけです。

行政の不備は、オーナーである住民にまわってきますからね。

つまり、行政と密接に関連、協力して問題を解決する依頼人としての立場と、民主行政の主体者として、行政活動に責任を持つ立場、また、自らの目標実現のためには、一役買わなければならない立場まであるのです。

市民が主催者であることを特に重視する場合は、非営利組織のマーケティングは何かまた別の目的を設定する必要に迫られるのではないでしょうか。

このような事態に際して、顧客ニーズに応えると言うマーケティングの視点から観察すると、非営利組織においては、その顧客とは一体どんな人たちなのか、それらの顧客は、一体何を必要としているのかを考え、それに応えるためには、何をすればよいのかをもう一度真剣に考え直すことが必要です。

実は、もうひとつ。行政がマーケティングの世界に参加する意義に、行政機関が持つビッグデータがあります。

そもそも、ビッグデータは、画像や動画など、サイズが決まっていないデータを指すことから始まっています。

行政データの場合は、「ビッグ」というより「マス」という感じでしょうか。言ってみれば、日本人1億人の傾向データがあるわけですからね。

地方分権が叫ばれる今、地域のデータというのも、活用できる余地は、十分にあるでしょう。

オープンデータと呼んで、積極的な情報公開と、「XML」とか決まった形式での情報提供も徐々に進んでいますからね。

ゆくゆくは、行政では保管しておく役割だけに専念してもらって、一切編集しないような仕組みができるといいと思いますよ。

なにかいじろうとすると膨大な額の費用が発生してしまいますから、「変えない」としばっておけば、結構無駄な予算も省けそうですよ。

行政におけるマーケティングの場合も、基本は買い手である消費者の期待に応える「顧客満足」が必須なわけですが、マーケティング、つまり、隣の自治体よりも評価を上げて、自らの自治体の規模を拡大するための行動が求められることになるのでしょうね。


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在宅ワークの税金

在宅で仕事をする場合、困るのが税金の計算です。

主婦の方ならばパートと同様に、ご主人の配偶者控除が適用される範囲内で押さえたいと考えるのが普通でしょう。

ですがご存知でしょうか、パートタイムと在宅ワークでは税金の計算が違ってくることを。

パートタイムの場合、給与所得者の控除額は65万円です。
これに所得のある人に与えられる控除額38万円を足したものが、パート収入による控除の対象範囲内になります。

それならば在宅ワークもこれに準じて、103万円を超えなければ控除の対象になるのでしょうか?

応えはNOです。

在宅ワークはどのように仕事をもらっているのかによって、税金の考え方が変わってきます。

一つのクライアントから仕事をいただいて、それを継続してやっている場合と、複数のクライアントから仕事を請け負っている場合があると思います。

実はこれが税金の形が変わってくる指標なのです。

一つのクライアントから飲み仕事を請け負っている場合は家庭内労働者とみなされ、内職やパートの延長とみなされます。

複数のクライアントから仕事を請け負っている場合は家庭内労働者とみなされることはありません。

従って収入の控除額は38万円になります。
38万円じゃ、大した仕事はできないと考えしまいがちです。

しかし個人事業主の場合はこの38万円は、収入から必要経費を引いた額になるのです。

例えば仕事をするためにインターネットを使っているのなら、そのプロバイダー料金も必要経費に換算することができますし、参考にした書籍や文房具などの消耗品も必要経費にすることができます。

自宅を利用しているのであれば、その部屋の一部を必要経費として換算することも可能なのです。

こうして考えると、必要経費にすることができるものが多いことに気づくでしょう。

必要経費として計上する場合には、もちろん領収書が必要になりますので、必ずもらうようにしてください。

これがなければ必要経費として認められません。

このように自分の就労形態によって、税金の計算が変わってきます。

自分がどういう形で働いているのをしっかりと把握して、税金の区分をどのようにしたらよいのかを理解しておくことが必要です。

パートタイムの延長として、個人事業主として、どちらなのかを把握していないと、税金の申告も上手くいきません。

自分がどちらなのか、しっかりと把握したうえで税金のこともしっかりと調べて、損のないような働き方をしましょう。


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資本金の額の減少の意義

資本金の額の減少の意義について書いていきたい。資本金額の減少とは、会社の資本金の額を引き下げることをいう。

株式会社の場合、資本金の額は、会社債権者に対する唯一の引当てとして会社に留保すべき財産の基準額であるから、これをみだりに減少することは許されない。しかし、例えば、次の場合のように、その例外を認めてしかるべき実際上の必要もある。

そこで、法は厳格な手続を経ることを条件として、資本金額の減少を許している。第1に、事業の縮小等により不要となった会社財産を株主に分配するために行う場合である。

この場合は、資本金額の減少と同時に剰余金の配当を行う。その結果、会社財産は減少することになる。

第2に、欠損を填補して、将来の剰余金の配当を可能にするために行う場合である。この場合は、資本金額の減少と同時に欠損の填補を行う。よって、会社財産が直ちに減少することはない。

なお、この場合には、新たな資金を獲得するために新株の発行を行い、さらに、これを容易にするために発行済株式の消却・併合を行うこともしばしばある。

資本金額の減少は、事業の規模を縮小したり株主の権利を減縮するものであるため、株主総会の特別決議による承認が必要である。

必要的決議事項は、①減少する資本金の額、②減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときはその旨および準備金とする額、③資本金額の減少の効力発生日である。

①の額は、③の日における資本金の額を超えることはできない。ただし、欠損を填補する場合には、会社財産が直ちに減少するわけではないため、定時株主総会の普通決議で足りる。

また、新株の発行を同時に行う場合であって、資本金額の減少の効力発生日後の資本金額がその日前の資本金額を下回らないときは、株主総会の決議ではなく、取締役の決定で足りる。

資本金額の減少は、会社債権者に対する唯一の引当てとして会社に留保すべき財産の基準額を減少するものであるため、会社債権者を保護するための手続を経る必要もある。

そこで、会社は、会社債権者に対し、資本金額の減少に異議があれば一定の期間内に異議を述べることができる旨等を官報で公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

債権者がその期間内に異議を述べた場合には、資本金額を減少してもその債権者を害するおそれがないときを除き、会社は、弁済をするか、相当の担保を提供するか、その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


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領収書にかかる印紙税、節税には分割法がオススメ

コストカットに余念がない方にとって、節税も非常に有効な方法となっているのではないでしょうか。合法の範囲内で、もっとも少ない額に抑えるのが合理的というものですよね。

印紙税においても、ちょっとした工夫で節税できる可能性があります。

一般人には馴染みがないかもしれませんが、自分で商売をされている方にとって、印紙税は非常に悩ましい税金ではないでしょうか。何せ、商売上どうしても発行せざるを得ない文書に対してされる課税です。避けたくても避けようがありませんよね。

そのような文書として、もっともメジャーなものといえば、領収書です。お店で発行される領収書も課税文書に含まれており、記載金額が3万円を超えると収入印紙と消印が必要になります。

安さを売りにしている商売であれば3万円を超えることはめったにないかもしれませんが、中価格帯から高価格帯の商売となると、しばしばこのラインを越えてしまい、税金を納めなくてはならなくなってしまいます。

このとき、ちょっとした工夫をすれば、印紙税の発生を抑えられることがあります。

印紙税のポイントは、条件に該当する文書が発生すればその都度納税が必要になるという点です。同じ文書を複数枚作れば、そのすべてが課税対象となります。この点を裏返せば、節税の道が見えてきます。要はその条件に当てはまらないような工夫を施すことで、本来なら発生したかもしれない印紙税を抑えられます。

領収書という文書における工夫とは、「領収書の分割」です。これをやることで、本来ならば発生した可能性のある課税を避けることもできます。

領収書の課税ラインは3万円となっているのですから、このラインを超える金額を精算しなくてはならないとき、もし可能であれば領収書を分割して発行すればよいわけです。

例えば、2万5千円の商品を2つ売り上げたとき、そのまま合計で領収書を作ると5万円となり、課税対象の領収書となってしまいます。このとき、バラバラに精算してもらうことがもし可能であれば、2万5千円の領収書を2枚発行するだけで済みます。こうすればどちらも3万円以下の領収書ですから、どちらも課税されません。まとめて精算すると発生した印紙税を抑えることができるわけです。

もちろん相手方の希望もありますからいつもいつも成功するとは限りませんが、精算の方法にはあまりこだわりのない方もいらっしゃいます。そのようなときは積極的にこの方法を使って、課税を抑えてみてはいかがでしょうか。


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