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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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領収書にかかる印紙税、節税には分割法がオススメ

コストカットに余念がない方にとって、節税も非常に有効な方法となっているのではないでしょうか。合法の範囲内で、もっとも少ない額に抑えるのが合理的というものですよね。

印紙税においても、ちょっとした工夫で節税できる可能性があります。

一般人には馴染みがないかもしれませんが、自分で商売をされている方にとって、印紙税は非常に悩ましい税金ではないでしょうか。何せ、商売上どうしても発行せざるを得ない文書に対してされる課税です。避けたくても避けようがありませんよね。

そのような文書として、もっともメジャーなものといえば、領収書です。お店で発行される領収書も課税文書に含まれており、記載金額が3万円を超えると収入印紙と消印が必要になります。

安さを売りにしている商売であれば3万円を超えることはめったにないかもしれませんが、中価格帯から高価格帯の商売となると、しばしばこのラインを越えてしまい、税金を納めなくてはならなくなってしまいます。

このとき、ちょっとした工夫をすれば、印紙税の発生を抑えられることがあります。

印紙税のポイントは、条件に該当する文書が発生すればその都度納税が必要になるという点です。同じ文書を複数枚作れば、そのすべてが課税対象となります。この点を裏返せば、節税の道が見えてきます。要はその条件に当てはまらないような工夫を施すことで、本来なら発生したかもしれない印紙税を抑えられます。

領収書という文書における工夫とは、「領収書の分割」です。これをやることで、本来ならば発生した可能性のある課税を避けることもできます。

領収書の課税ラインは3万円となっているのですから、このラインを超える金額を精算しなくてはならないとき、もし可能であれば領収書を分割して発行すればよいわけです。

例えば、2万5千円の商品を2つ売り上げたとき、そのまま合計で領収書を作ると5万円となり、課税対象の領収書となってしまいます。このとき、バラバラに精算してもらうことがもし可能であれば、2万5千円の領収書を2枚発行するだけで済みます。こうすればどちらも3万円以下の領収書ですから、どちらも課税されません。まとめて精算すると発生した印紙税を抑えることができるわけです。

もちろん相手方の希望もありますからいつもいつも成功するとは限りませんが、精算の方法にはあまりこだわりのない方もいらっしゃいます。そのようなときは積極的にこの方法を使って、課税を抑えてみてはいかがでしょうか。


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税金の滞納は、時効が成立する前に差し押さえがされることがほとんど

「税金にも時効がある」と聞くと、皆さまはどのような感想を持たれるでしょうか。「もしかすると、払わないでいればそのうち時効が成立するのでは……!?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。

税金は誰もが務めなくてはならないものですから、あまりそのようなことを考えるのがよいとは言えません。ですが、経済的に厳しい状況が長く続いています。税額を抑えるべく、節税に励まれている方もいらっしゃることからも、納税を行なう余裕がなくなっている現状が察せられます。そのような状況にあるとなれば、税金の時効につい興味をもってしまうのも人情というものでしょう。

税金の時効というものは、おおよそ世間一般的な時効のイメージと同じだと思ってもらって構いません。納税も催促もされない税金について、ある一定の期間が過ぎると時効が成立し、以後はその税金について、課税機関からの徴収行為は取られなくなります。

このような仕組みを知ると、お金に困っている方は、「とにかく時効を目指そう」とお考えになるかもしれませんが、それはやめておくことを強く勧めます。税金の時効という規定は、仕組み上は一応存在していますが、本当に時効が成立することはほとんどないからです。

その理由は至極当然の理由です。税務署がそのような行為を黙って見ているわけではないからです。短期の滞納であれば通知などの書状によって納税が促されるのが一般的です。これが長期の滞納となると、いつまでもそのような対応のみに終始しているわけではありません。ある一線を越えると、断固とした対応が取られるようになるのです。

それは「資産の差し押さえ」です。課税機関である税務署などにはそのような権限が与えられており、本当に払いたくても払えないのではなく、単に滞納しているだけの納税義務者に対しては資産を差し押さえることで強制的に納税を完了させるのです。

税金の時効を目指して滞納をしていると、最初は通知だけしか来ませんからこのまま逃げ切れると感じられるかもしれません。ですが、それも資産が差し押さえられるまでの間です。ある程度の滞納期間が過ぎると、資産が差し押さえられることで決着がついてしまいますので、結局時効が成立するほどの長期に渡って滞納を続けることなどまず不可能なのです。

お金に困る気持ちはよくわかりますが、税額を抑えたいならもっと現実的な方法である節税策を頼った方がよいでしょう。


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投下資本回収の方法について

投下資本回収の方法について書いていきたいと思う。会社の継続中においては、出資の返還は、原則としてこれをなしえないが、会社の解散の際においては、会社の形態を問わず、残余財産分配の形をとって出資の返還が行われる。

その点に、出資と債権との基本的相異がある。そこで、法は、出資の払戻を原則として禁止する代償として、株式または持分の譲渡による社員の交替を認めたのである。

しかし、株式または持分の譲渡による社員の交替が認められるとはいえ、持分会社と株式会社とでは、その難易の差は大きい。

なぜならば、社員に対する信頼を信用の基礎とする持分会社においては、社員の交替は、対内的たると対外的たるとを問わず、それが重大な影響をもちうるのに反し、会社財産を信用の基礎とする株式会社では、社員の交替が及ぼす影響は少ない。

したがって、一般に、持分会社においては、投下資本回収のためにする持分の譲渡に対しては原則として厳しい規制を行い、株式会社においては、原則として株式譲渡の自由を認めるという法の規制方法の相異がみられる。

持分会社は、その会社形態の如何にかかわらず、原則として他の社員全員の承諾がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。持分会社においては、このように、社員相互の信頼関係を維持するため、社員の持分譲渡を厳しく制限している。

しかし逆に、信頼関係が失われた場合を考慮して、任意退社と法定退社の制度が用意されていることに注意すべきである。これに対して、有限責任社員の持分の譲渡については、無限責任社員の場合に比して大幅な自由が認められている。

すなわち、合資会社では、業務執行社員ではない有限責任社員は、業務執行社員全員の承諾があれば、その持分の全部または一部を譲渡することができる。

しかし、持分会社においては社員間の人的信頼関係が確保されねばならないので、定款をもってしても社員間ですら持分の自由譲渡を認めることはできない。そこで、会社法は社員に出資の払戻の自由を認めて投下資本の回収を可能にしたのである。

株式会社における投下資本回収は、原則的には株式譲渡の自由によって達成されるが、株式会社は、その発行する全部の株式についてのみならず、一定の種類の株式についても、定款をもって株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨を定めることができる。

譲渡を請求したにもかかわらず、会社が承認しないときには、その会社自身または指定買取人が買い取らなければならない。

また、譲渡承認を請求しないか、請求はしたが承認のないまま、あるいは指定買取人以外の者に株式を譲渡した場合には、その譲渡は会社に対しては効力を生じないが、当事者間では有効と解されるので、投下資本回収の機会は十分に保障されているといえよう。



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サバイバル時代に社労士が生き残る方法

「就職先のない弁護士、コンビニでアルバイトをする」

これは数年前の新聞の記事の見出しですが、最近の士業(弁護士、司法書士、社労士など)業界の厳しい実態を表したものとなっています。昔は弁護士と言えば「高給取り」「勝ち組」「なっただけで一生食べていける」というイメージでしたが、今は弁護士になる人間が増えて(試験が簡単になったなどの理由から)、弁護士が余っているのです。仕事がないから仕方なくアルバイトをする。20年前なら信じられない光景が、現実問題として起こっているのです。

そしてこの問題は弁護士だけでなく、司法書士、行政書士、社労士、ほぼ全ての士業で起こっている問題なのです。これまでの「事務所を作れば勝手に仕事が来る」時代がおかしいといえばおかしいかもしれませんが、何にせよ、仕事の割に人間が増えて競争がどんどん激化しているのは間違いありません。

数年前からマスコミでも言われているように、これからは士業に限らず格差が広がり、時代は圧倒的な勝ち組と圧倒的な負け組の二極化時代に突入しています。社労士業界でも力なき社労士は消え、力を持つ社労士だけが残ると言われています。

ただ待っていれば仕事が入ってくる時代、書類を作って提出すれば給料がもらえる時代は終わりました。今や書類は機械を使って自動で作成出来ますし、ちょっとした事なら社労士に相談しなくてもインターネットで調べられます。ただ書類を作るだけの社労士を顧問として雇い、毎月顧問料を支払ってくれるモノ好きな会社はほとんどありません。

では社労士における「力」とは何なのでしょうか?私が考えるにこれからの社労士に必要な力とは、

・営業力(集客力)
・ネットを使ったマーケティング能力
・コンサルティング能力(会社の無駄を減らし、利益を生む制度を作る)

そしてこれらに共通して必要な能力が「コミュニケーション能力」です。どれだけインターネットやSNSが発達しても、インターネットの向こうにいるのは人間、仕事は絶対に人からしかもらえません。どれだけ知識を有していても、どれだけ大きな事務所を構えていても、人間心理を理解していない社労士は間違いなく消えていきます。そしてこれは士業に限った話ではなく、すべての分野の仕事に共通して言える事なのです。

逆に言うと、コミュニケーション能力がズバ抜けて高ければそれほど知識や経験がなくても仕事はもらえる場合があります。「知識・学歴=収入」という時代は終わった、というのは言い過ぎですが、何にしても人間にしか出来ないコミュニケーション能力を磨く事が、これからの世を上手く渡っていく最善の手段と言えるでしょう。



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印紙税を節税できることがあるので、領収書はかならず消費税分を明記

ビジネスにかかるコストとして、できれば避けたいのが税金分の負担ではないでしょうか。何かと経済的に厳しい状況が続いていますので、一円でも無駄にしたくないとお考えの方も多いことでしょう。

そのようなときは節税法に目を向けてみるのがオススメです。

節税という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。税金を不当に納めないのではなく、自分に発生する税額を上手に抑える方法を指す言葉です。まれに節税と脱税を混同されている方がいらっしゃいますので注意してください。

自分に発生する税金を上手に抑えるというと、何か難しいことのように思えることもあるかと思いますが、個人でも簡単にできてしまうものも少なくありません。そのようなものであれば、本当にちょっとのコツであり、知っているか知らないかの差でしかありません。

今回はそのような、知っているだけで簡単にできる節税法をご紹介しましょう。ご紹介するのは、印紙税の中で、領収書に関するコツです。

印紙税とは、書類に対してなされる課税です。法令で対象書類が定められており、該当する書類を作成した場合に納税義務が発生します。対象書類の種類は約20種類となっています。

その約20種類の書類の中には、買い物などによって発行される領収書も含まれています。非課税要件があり、3万円以下の場合は非課税とされていますので意識される機会が少ないかもしれませんが、3万円を超えると納税義務が発生します。

そのため、3万円を超えると収入印紙などが必要だと考えている方も多いと思いますが、この3万円とは、「税抜価格で3万円」を意味します。

買い物などによって必ず納めなくてはならない税金として消費税がありますよね。社会の中でされる金銭取引には、この消費税が含まれていることがほとんどです。

このとき、ちょうど3万円前後の価格となったときは、消費税価格をよく見てみましょう。税込で3万円以上になっていても、税抜だと3万円以下である場合、ちょっとしたコツによって印紙税の納税義務を避けることが可能です。

そのコツとは、「消費税価格を明記すること」です。

例えば、税抜価格が29000円、消費税が1450円、あわせて30450円だったとき、「30450円、うち消費税1450円」などと書き、税抜価格で3万円以下であることを明記すれば、印紙税の非課税要件のほうが適用され、納税義務が発生しないわけです。

このように、ちょっとしたコツを押さえることで、簡単に節税ができるケースもあります。是非覚えておきましょう。


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