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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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印紙税の今後の形を想像してみました

情報化社会が進み、以前よりも紙の書類を削減することにつながっています。オフィスのペーパーレス化が騒がれた時の期待ほどではありませんが、着実に電子化への流れは見えています。

資料的な要素が強いものは、必ずしも紙である必要がありませんし、保管スペースの効率性から見ても、真っ先に電子化が進むことは自然なことだと思います。

しかし依然として紙の種類でなければならないとされているものも多く残っています。特に証拠性を求められるものについては、電子化が可能であったとしても紙の書類であるべきだとされています。

現在の技術では、電子データの改ざんを完全に防ぐことは困難ですし、高度のセキュリティを確保しようとすると、電子データの利便性が損なわれてしまうことにもなり、課題とされています。

そうした書類の一つが領収書や契約書に代表される商取引に関わるものです。特に日本では印鑑文化が浸透していることもあり、電子化が遅れている分野です。

こうした書類の作成に欠かせないのが印紙です。重要な取り引き書類に課せられる税金の納付方法として最もポピュラーであり、その金額は年間1兆円にもなるそうです。

実はこの印紙税、課税文書として貼付しなければ脱税になってしまいますが、契約の内容について効力の有無の判断には関係が無く、印紙が貼られていなくても契約自体には何ら問題はありません。

また書類の扱い自体が変化していることもあり、印紙税の制度自体も変化が求められていると思います。別の形や適用の範囲を見なおして、より受け入れられやすい税になることもあり得るのではないでしょうか。

例えば契約書に貼付する印紙税については、印紙を貼らずに別途申告納税をすることも可能です。必ずしも紙の印紙を使用する必要は無い場面も出てきています。

現在ではごく普通に使われているATMなどでも、利用明細票の発行の有無を利用者が選択出来るようになっていて、求めた時に発行される利用明細票には印紙税を納付申告する旨の記載がされています。

ビジネスの現場で紙の書類が駆逐される日はまだまだ遠そうですが、先立って印紙の貼付は少なくなるのではないかと感じています。そうした習慣が進むと、印紙税という形も変わるのではないでしょうか。

深刻な赤字を背負う財政状況にあって、歳入減につながる印紙税の廃止などは現実的ではないと思います。廃止されるとしたら、新しい税の登場がセットになると思います。

印紙税の導入の背景には、商取引の把握という側面もあったそうです。このことは現代においても解消された課題とは思えません。取り引きの把握が適切な納税にもつながると思います。

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帳簿ではなく振替伝票に入力

国内の商品・サービスに課される5%の消費税について。消費税とは、ほぼすべての日本国内における商品の販売、サービスの提供などの取引に対して課税される税金のことをいいます。取引の段階ごとに、5‰(そのうち1%は地方消費税)の税率が課されます。

消費税の税金分は、事業者が販売する商品またはサービスの価格に含まれ、最終的には商品を購入する(またはサービスの提供を受ける)消費者が負担します。消費税は、税の負担者(=消費者)と申告・納付する納税者(=事業者)が異なる「間接税」の一種となります。

4つの要件をすべて満たせば消費税の課税対象になります。消費税の課税対象かどうかは、「国内において」「事業者が事業として」「対価を得て行う」「資産の譲渡・貸付、役務(サービス)の提供」の4要件にすべて該当するかどうかで決まります。

「国内において」とは、国内取引に対して課税されるということ。事業者が国内外にわたって取引を行っている場合は、そのつど国内取引であるかどうかが判定されます。

「事業者が事業として」とは、事業として行う取引のみを課税対象とするという意味です。たとえば家庭で使っているテレビを売却した場合は、事業ではないので課税対象になりません。

「対価を得て行う」とは、商品やサービスを販売・提供して代金を受け取る取引のことです。寄附金や損害賠償金、試供品の提供などは課税の対象になりません。

また、「資産の譲渡・貸し付け、役務(サービス)の提供」には特許権や商標権など無形資産、公認会計士や作家などによる専門的知識の提供も含まれます。

不課税・非課税・免税について。上記の4要件を1つでも欠く場合は、消費税はかかりません。これを「不課税」といいます。

また、国が定めたある一定の取引(課税対象としてなじまないもの、社会政策的な配慮に基づくもの)については消費税を課税しない、すなわち「非課税」が認められています。海外に輸出して商品の販売やサービスの提供を行うときも消費税は課税されません(免税)。

間接税…国や自治体へ税金を納める納税義務者と、実際に税金を負担する負担者が一致しない税金のことをいいます。

消費税のほか、酒税、たばこ税、ガソリン税などがあります。間接税は、個々人の所得や資産の大小にかかわらず、国民に等しく税金を負担されることが大きな特徴となっています。所得が低いほど負担が大きくなるというデメリットもあります。

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申告書は期限までに確実に提出

申告書の提出方法はさまざまです。青色申告の人が提出すべき申告書は、第一表、第二表、青色申告決算書の3種類です。

赤字が出た場合は、これに第四表(一)(二)を合わせて提出します。申告書の提出といえば、税務署の窓口に足を運ぶものと思っている人は多いでしょう。

しかし持ち込み以外にも、当日消印有効で郵送での提出ができますし、パソコン上で作成・送信する電子申告もできます。

持ち込みにしても、確定申告の時期になると、大きな駅の周辺や役所などに、出張所が設置されるので、そこでも受け付けてもらえます。また、税務署の入口には、専用のポストが設置されているので、ここに投かんすれば時間外の受付も可能です。

還付・納付の方法は?還付の場合、書類に不備がなければ、数週間で還付が受けられます。還付金は、申告書に記入した銀行口座などに振り込まれます。一方、納付が必要な場合は、所定の納付書を使って、必ず3月15日の期限までに納税額を納めます。

納付書は税務署でももらえますが、通常は、申告書が郵送されて来たときに同封されています。時期になると銀行の窓口などにも備え付けられています。

また届け出ていれば、税金を口座振替で納めることができます。これを振替納税といいます。振替納税で税金が引き落とされるのは、申告期日の約1ヶ月後。その分、納税資金の準備に余裕も生まれます。一度選択しておくと、翌年からも使える便利な方法です。

初年度は、窓口に足を運んだほうが安心?確定申告で書類の添付漏れがあった場合、後日税務署から連絡があります。

提出後すくに連絡があればよいのですが、場合によっては、1ヶ月以上経ってからということもあります。直接窓口で持参すると、その場で書類がそろっているかチェックしてもらえるので、初年度は持ち込みのほうが安心といえます。

期限後申告…提出期限の3月15日(土日にあたっている場合は週明けの月曜日)が過ぎてから申告書を提出した場合、期限後申告となり、無申告加算税や延滞税が課せられる。また、青色申告特別控除額の65万円が適用されず、10万円の控除になってしまいます。

申告書の提出方法とそのメリット・デメリットをまとめて書きます。

①税務署に持参。メリットは書類の不備がないかその場でチェックしてもらえます。デメリットは時期によっては込み合うことです。

②郵送。メリットは提出期限内の消印であれば受け付けてもらえます。デメリットは、書類に不備があった場合、連絡があるまでに時間がかかるということです。

③電子申告。メリットは、還付が早い。ネット上で完結するので便利です。デメリットは、電子証明書の取得に手間とコストがかかるということです。

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控除枠をフル活用して賢く申告しよう

使える所得控除は漏らさず活用しよう。使える所得控除があるのに忘れていても、税務署から指摘してはもらえません。

確定申告の必要項目をチェックできるようなリストなどをあらかじめ作っておき、申告前には、所得控除が正しく計算できているかよく確かめましよう。

リストには、控除の項目をそれぞれ書いていき、納税者と生計は一にしているか?配偶者は内縁関係の人ではないか?などの控除を受けるための要件を書きます。要件を一つずつチェックしていきます。こうすることで控除を受けれるかが一目瞭然になります。

所得控除をうまく活用する秘訣は次の2つです。まず一つめのポイントは、どんな要件を満たせばどこまでが控除の対象になるか正しく理解することです。

たとえば、社会保険料控除では、納税者本人の社会保険料だけでなく、扶養している家族の社会保険料も控除の対象になります。生計が一であれば、場合によっては下宿先の大学生の息子の国民年金保険料や郷里の親の国民健康保険料も含めることができます。

二つめのポイントは、夫婦どちらの所得控除にすると、節税効果が高いかという視点で考えることです。

たとえば、医療費控除は、夫婦どちらかが家族分すべてを合計して申告できます。扶養の有無などは、関係ありません。所得税の税率の高いほうが控除を受けるとよいでしょう。
添付書類の漏れをなくして早めの還付を受けよう。所得控除の金額が出そろったら、第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」の該当箇所を埋めていきます。

その際、控除を受けるために提出が必要な書類がそろっているか必ず確認しましょう。せっかくミスなく申告書を作成しても、添付書類に不足があると、還付がある場合は、還付が遅れてしまったりします。

Excelなどでチェックするリストなどを作っておきそれを参考にして漏れをなくしましよう。

親の介護保険料は社会保険料控除になる?これまで繰り返し出てきたように、扶養している親の国民健康保険料などは、納税者の社会保険料控除に含めることができます。

ただし、例外的に、介護保険料などは控除額に合計できない場合があります。介護保険料が年金から天引きされていると、自分で負担しているとみなされるからです。

生命保険料控除の証明書…民間の保険会社で生命保険に加入して、毎年保険料を払っていると、生命保険料控除の証明書が送付される。

保険会社によっては申告時期よりかなり早めに送られてくるので、保管場所を決めておくとよい。もしも紛失してしまったら、保険会社にいえば、再発行してもらえる。

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市場の栄枯盛衰を物語る、BCGポートフォリオ分析

企業は市場において、他社よりも有利な立場に立つためには自社の得意な分野に効率的に資源を配分する必要があります。

どの分野に資源を配分すべきかという決定においては、BCGポートフォリオ分析が大変役に立ちます。

BCGポートフォリオ分析のもとでは、企業のそれぞれの事業は花形、金のなる木、問題児、負け犬の4つの区分に分類されます。

花形とは、市場の成長率も高く、自社が高い市場シェアを誇っている事業に該当します。
大きな利益が今後とも望める花形企業に対しては、企業は投資を怠ってはなりません。市場シェアが高いということに満足して投資を怠ってしまえば、競合他社による顧客奪取がなされてしまう可能性があるためです。

市場成長率は低くても自社の市場シェアが非常に高い企業は、金のなる木に分類されます。市場成長率が低いということで新たに参入してくる競合他社などの脅威も小さくなるため、まさしく自社による独占的な地位が確立されていると言えるでしょう。

それでももちろん、競合他社の市場シェアの動向に対しては引き続き注意深く推移を見守る必要があります。

市場成長率は高いのですが自社の市場シェアが低い事業は、問題児に分類されます。問題児とは言っても、事業そのものに根本的な問題があるわけではなく、新たに始めた事業はこの問題児の段階から成長させていくのが普通です。

企業は一刻も早く市場シェアを獲得することによって、問題児事業を花形事業転換させようとします。

マーケット戦略によっては、この問題児が花形へ成長することも充分あり得ます。一方で、市場シェアも低く市場成長率も低い企業は、負け犬事業と呼ばれます。

負け犬事業から得られる利益をいかに大きくしようと投資を行ったところで今後の成長は望めないため、問題児事業や花形事業、ましてや金のなる木事業に転換することは難しいでしょう。

もし市場成長率が今後とも低いままにとどまると予想されるのであれば、負け犬事業からは撤退するのが企業として賢明な戦略になります。

BCGポートフォリオ分析のもとでの、市場成長率という言葉の持つ意味にも触れておきましょう。

ここでいう市場成長率とは、市場の成熟度を示しています。一般的に市場の成熟は、ある新事業が始まった時から徐々に進んでいくものですから、ほぼゼロに近い状態から始まりじわじわと黄金期に向けて高まっていきます。

やがて黄金期を過ぎれば、市場の成長率は低下していゆく運命にあります。市場の熱が失われた後に存続できるのは、市場において独占的な地位を確立した、金のなる木事業だけです。

BCGポートフォリオは、ある市場の栄枯盛衰を物語っていると言えるかもしれません。

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