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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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新しい除雪団体企業の提案

大雪に見舞われた北海道でしたが、札幌市の世論調査の結果では、市民の除雪への不満が浮き彫りとなりました。市の除雪費用としては、過去最高といわれる212億円を計上しています。

この調査によると、実際には、除雪の出動回数は増えていることがわかり、それと同時に除雪に関わる費用が高すぎるという声もありました。

そしてまた、こんなに費用が高いことに疑問を抱く声もあります。それだけの除雪費用を費やしていても、市民が納得できない理由は数多く挙げられています。

今年も、除雪は幹線道路に集中し生活道路までは対応出来ていないのが現実で、通勤時に間に合わない事が多かったため、大変な思いをしていました。

また、除雪の効率を上げる工夫や、道路に雪を捨てる人の取り締まりも問題視されていることがわかりました。

私の地域でも、町内会費と除雪費用を支払っていますが、市の除雪で間に合わない時には、除雪機を持っている人が近隣の人の手助けをしてくれました。

また、農家で除雪車を持っている人が地域の除雪をしてくれているおかげで助かっているという感じでした。

誰もが思うであろう事としては、市の除雪に加えて、除雪業者を増やすことで対応をするべきだと思いますが、毎年大きな変化が見られません。

そしてこの費用補助はもちろん求められる事柄になると思います。雪国に住んでいながら、雪の対応が不十分であるという事は、大きな問題点だと思います。

雪捨て場所の確保が難しい地域のみ、融雪溝の補助設置を取り決めるとか、数箇所に用意された融雪溝に雪を捨てるルールを取り決めたりすると良いと思いました。

除雪アルバイトの増員や、ボランティア団体の充実も検討する価値があると思います。

多くの除雪アルバイトを、派遣会社とは別に市で募集して管理し、学生やフリーターに協力を求めるのです。このような事が一部の地域では、実際に行われていました。

アルバイトをしたい若者は多いと思いますし、多くの人材を登録することで、個人の都合に合わせられ、一人一人の負担の軽減も出来ることにつながると思います。

高齢者や、行き捨て場所に困っている人たちにとっては、地域の人に無償で除雪を手伝ってもらうより、そのような団体が存在するという事の方が引け目を感じずにすむと思います。

実際、私も近隣の人にいつも手助けしてもらう事に対し、感謝の気持ちを持つと同時に、お礼はどうしたら良いだろうかと、悩みの種にもなっているという事実があります。

そんな時、存在する団体があれば・・と思ったことは確かです。

どちらにしても、このような高額費用が毎年つぎ込まれていくと、道内はどんどん経済状況が厳しくなる一方だと思います。

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自分の現状を分析してみる

独立開業して1年目の決算が終わったら、2年目に向けて新たなスタートを切る前に、やらなくてはいけないことがいくつかあります。

2年目に向けてやらないといけないこととして、1つめは、現状を分析すること。

2つめは、申告書・決算書・領収書などを保存しておくこと。

3つめは、データのバックアップをとっておくこと。

4つめは、1年目の決算残高を2年目に繰り越すこと。これらのことをすることで、現状を理解して、これからの対応を決めることができます。自分の事業の寿命を延ばすためにもしておきましょう。

開業して1年が経過して、「なんとなく売上が上がって、なんとなく生活できているのだから、今のままでいいや」と思っている人が非常に多く見受けられますが、ちょっと待ってください。改めて今の立ち位置を見つめ直してみたほうがいいのではないでしょうか。

決算書をつくるのには2つの目的があります。1つは、確定申告のために必要だからです。多くの人が口をそろえて、決算書をつくるのは確定申告のためだと言うでしょう。

ですが、もう1つ重要な目的があります。このもう1つの目的のために決算書を利用するかどうかで、未来が間違いなく変わってくるのです。

それは、「業績を評価して、経営に活かす」ことです。

青色申告決算書の右下に「青色申告特別控除前の所得金額」という欄かあります。 10万円か65万円の青色申告特別控除額を引く前の所得金額のことです。

この金額は、1年間に獲得した売上高から必要経費を引いたものです。生活費用の経費である所得控除はここから引かれますので、会社員の年収に相当すると言えます。

では、あなたの希望する年収を、下記の算式をもとに会社員勤めの収入形態で割り出してみましょう。

「1か月分の給与(○万円)×12か月+賞与(夏の賞与…○万円+冬の賞与…○万円)=○万円」というように求めることができます。この計算結果が自分自身の希望する年収になります。

さて、青色申告特別控除前の所得金額は、この希望年収より多いでしょうか?多い方は合格です。

今の希望年収はクリアーしたということになります。

少ない方は、希望年収に届いていないということになります、希望年収に届かないということは、大抵の場合、会社勤めのときの方が多かったということになるはずです。

自分が独立開業した理由が、収入の増加であれば、この場合は、その欲求が満たされていないことになります。

つまり、何らかの改善が必要だということになります。

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簡易課税の届出書の期限

簡易課税は消費税の計算が簡単です。仕入や経費のうち、消費税の掛かる取引を科目ごとに集計などという作業はありません。

消費税のかかる売上を集計するだけで、あとは何%かを掛けて計算していくだけです。帳簿の作成を手計算で行なっている場合でも簡単に計算することができるのが簡易課税です。

この簡易課税の適用を受けるためには、あらかじめ届出書を提出しておかなければなりません。

提出する書類は、「消費税簡易課税制度選択届出書」というもので、「消費税課税事業者選択届出書」とは異なります。

「消費税課税事業者選択届出書」は、消費税の課税事業者になることを選ぶ場合に提出する届出書ですが、ここで提出したいのは、消費税の計算方法として「簡易課税を選ぶため」の届出書です。

この消費税簡易課税制度選択届出書に関しては、何といっても提出期限が大事です。期限を一日でも遅れたら簡易課税で消費税の計算をすることは認められないからです。

また消費税簡易課税制度選択届出書は、その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期回から効力が発生します。

つまり、来年(X+1)年分の消費税の計算を簡易課税によって行ないたい場合には、今年(×)年の年末までに提出しなければならないということになります。

課税事業者選択届出書と同様に、税務署が年末年始の休みになる前に提出してください。仮に、年明けの1月4日に提出に行くと年末までに提出したことにはならないので、簡易課税制度選択届出書の適用はその翌年分からとなります。

「12月計日に出しに行なったのに閉まっていた」と言っても通用しません。この期限だけは本当に要注意です。当然のことですが、期限のあるものはなるべく早めに提出しましょう。

念のための補足情報として、独立開業して最初の年の分は課税事業者にはなりませんので、消費税はかかりません。

2年前の基準期間や、1年前の特定期間の判定において課税売上等が1000万円を超えることが判明したあとで、「来年から消費税の課税事業者になってしまう」ことが確定します。

その時点で簡易課税の適用を受けたければ、その年の年末までに届出書を忘れずに提出しましょう。

なお、簡易課税制度は、基準期問の課税売上が5、000万円以下であることが要件となります。

課税売上が5、000万円を超えるようになったら、その2年後は簡易課税で計算できないということを覚えておきましょう。もっとも、課税売上が5、000万円を超えるようであれば、個人事業ではなく法人として事業を行なっていくレベルだと思います。

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定額法の計算方法

通常の減価償却について説明します。通常の減価償却では、資産の種類によって取り得る減価償却方法が定められています。これをまとめたものが次のものです。

資産の種類、選定することができる償却方法、何の届出もしなかった場合の法定償却方法の順に書いていきます。

建物…定額法…定額法。建物付属設備、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具器具備品…定額法、定率法…定額法。

鉱業用減価償却資産…定額法、定率法、生産高比例法…生産高比例法。無形減価償却資産(ソフトウェアなど)、生物…定額法…定額法。鉱業権…定額法、生産高比例法…生産高比例法。

上記の「選定することができる償却方法」というのは、償却方法の届出をすることにより取り得る償却方法のことです、たとえば工具器具備品については、定額法と定率法のいずれかにより償却することができるということになります。

しかし、償却方法の届出をしなかった場合には、その右側の法定償却方法である定額法しか採用することができません。

通常の減価償却の場合、それぞれの減価償却資産の種類に応じて費用化していく期間が決められています。

この期間を「耐用年数」と呼びます。耐用年数には「償却率」というものがそれぞれ定められ、それぞれの耐用年数ごとに定められている小数点以下3位までの数字をいいます。

では、一般的に用いられる定額法と定率法の計算方法を見てみましょう。まずは定額法です。定額法の計算方法は、減価償却費=取得価額×定額法の償却率×事業の用に供した日から年末までの月数÷12月。

取得価額とは、購入した時の金額にその資産を事業の用に供するために要した費用を加算した金額です。「事業の用に供する」とは、簡単に言えば「本来の目的のために使い始める」という意味です。

たとえば器具備品を購入した場合、器具備品が届いたというだけでなく、実際にその器具備品を使い始めることを表わします。

この取得価額に定額法の償却率を掛けます。耐用年数が5年の資産であれば0.200を、耐用年数7年であれば0.143を掛けます。これに、「事業の用に供した日から年末までの月数÷12月」を掛けます。

たとえば、3月に取得して事業の用に供した資産の場合には、「10月÷12月」を掛けます。

10月に「事業の用に供した」資産なら、「3月÷12月」を掛けます。ここでの月数は、1月未満ならば1月としてカウントします。

だから、それぞれの月の何日に使い始めたとしても変わりません。3日に使い始めても、28日に使い始めても償却額は変わらないのです。

この定額法の特徴は、初年度は月数で按分しますので、償却額は違いますが、2年目以降は毎年一定になる点です。

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青色事業専従者給与に関する届出書

雇用する従業員が生計を一にする配偶者その他の親族の場合には、他の従業員と違って制約があります。

簡単にいうと、一定の条件を満たさなければ、家族らに支払った給与は必要経費として認められないのです。

生計を一にする配偶者その他の親族に支払った給与を必要経費に算入することができるのは、青色事業専従者給与として認められたときだけです。

青色事業専従者の定義…1.個人事業主が青色申告の承認を受けていて、その青色申告者と生計をーにする配偶者その他の親族であること。

2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

3.その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の事業に専ら従事していること。

以上3つの要件すべてを満たす人が青色事業専従者となります。3つ目の「その年を通じて6か月を超える」というのは、その事業に6か月超従事していないとダメだということです。

その問その人に仮に給与を払ったとしても必要経費に算入することはできません。

ただし、年の中途に開業した場合には、開業から年末までの期間の半分を超える期間でよいことになっています。

たとえば5月に開業した場合には、年末までの期間は8か月となります。その8か月の半分を超える期間、つまり4か月を超えることにより、青色事業専従者となることができます。

青色事業専従者給与として認められる要件…1.「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限までに、所轄の税務署長に提出していること。

2.届出書に記載した方法によって支払っていて、かつ、その記載した金額の範囲内であること。

3.労務の対価として相当な金額であって、多過ぎないこと。青色事業専従者となった上で、給与を必要経費に算入するためには、以上3つの要件を満たす必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、その給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日となっています。

つまり、X年分の必要経費に算入しようとしたら、X年3月15日が提出期限です。

ただ、X年6月1日開業など、3月15日より後で闘業した場合、または新たに専従者がいることとなった場合には、その開業した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に提出すればよいことになります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」に書き込む内容は、納税地、または、それ以外の住所地・事業所等、氏名、職業、屋号。何月分の給与から支給したいのかを記載します。
専従者の氏名、年齢、仕事の内容、給料、賞与などを記入します。

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