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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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消費税課税事業者になる特定期間の給与の範囲

スタートアップして間もない事業にとって、課税事業者に該当するかどうかは大きな問題です。節税効果を最大限に享受しつつ、事業拡大に役立てたいところです。

設立間もない時期には免税措置を受けることが出来ますが、それ以降には課税事業者の適用を受けるか判断されることになります。

その基準は特定期間の課税売上高です。1000万円を超えるのであれば、課税事業者として消費税を納める義務を負うことになります。

また別の基準として、特定期間における給与等支払額による判定を選択することも出来ますが、この時に気をつけたいことが、給与の定義です。

通常、給与明細として記載されている中にはいろいろな項目がありますが、課税事業者であるかないかの判定に用いられる時に、含まれないものも存在します。

このことは、日頃漠然と給与を受け取っていて、税務に関して無頓着な従業員に対する教育にも参考になると思います。

受け取った給与明細には天引きされている税額も記載されていますが、その根拠になっている収入を、しっかりと把握してもらうことは、会社と従業員の双方にメリットがあると思います。

さて課税事業者の判定における給与について、法的な根拠は所得税法施行規則に書かれている、「給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書」の規定に従うことになります。

ここで所得税の課税の対象になるものは、基本給や残業手当などの給与や、賞与などを指します。

所得税が非課税である、通勤手当や旅費などについては該当しないことから、課税事業者の判定においても含まずに算出することになります。

また、もし給与について特定期間内に未払いのものがあった時には、含まないことが適切な計算です。

走り始めた事業において、従業員の給与をどう考えるかは難しい問題です。モチベーションを高めるために高額に設定するか、あるいは経営効率を納得してもらい、当分は少額に抑えるということもあり得ます。

給与のような固定費は経営に大きな影響を与えますが、同様に課税事業者に当てはまるかどうかも大きな問題になります。

節税や経営効率を考えて、どの道を行くのか選択することも理解は出来ますが、事業を軌道に乗せるために、最善の方法は何かを再優先に考えるべきだと思います。

売上と利益のバランス、給与の支払総額の舵取りはとても難しい経営課題ですが、従業員の協力なしに成功する事業はありません。

しっかりと経営計画を立てた上で、無理の無い選択をして欲しいところです。課税事業者になった場合でも、実際の納税には計画が必要で、しっかりとした対策が必要です。

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