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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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不動産の譲渡所得の税率に所有期間に寄る違いがあります

よく言われる定説に、マイホームは一生に一度でしかも一番高額な買い物、という説があります。確かに多くの人に当てはまることですし、不動産は買う機会の方が多そうです。

しかし買う人がいるということは、一方で売る人がいるということでもあります。マイホームの購入は不動産業者からの場合が多いのであまり気にしませんが、元をたとどれば地主さんがいたはずです。

また中古住宅の市場では、もっと現実的に以前の所有者がいたはずで、中にはローンを組んで建てた物件も少なくないでしょう。同様に土地を提供した人も広く存在しています。

不動産を所有するに至った背景は人それぞれだと思いますが、ただで手放す人は少ないでしょうから、譲渡や売却によって収入を得ているはずです。中には積極的な投資の対象として取り引きを行う人もいます。

こうして不動産を売却したことによる収入は、一般的なものでは譲渡所得として扱われることになります。給与所得などの他の所得とは合算せずに、分離課税されるものに該当します。

分離課税である譲渡所得は個別に所得税額を計算することになりますが、その計算式は所有期間によって税率が異なることを知りました。判定基準は5年を境に定められています。

譲渡所得の計算式は、譲渡収入金額からその物件の取得費用と譲渡に関して要した費用を差し引いて求められます。さらに条件に当てはまれば、譲渡所得から居住用財産の特別控除等を差し引いて課税譲渡所得を算出します。

ここで求められた課税譲渡所得に所得税率を乗じます。所有期間が5年以下の短期としての区分では4割弱、5年を超える長期所有では約2割と大きな開きがあります。

また不動産の譲渡所得の算出に用いられる所有期間の基準日は、譲渡した年の1月1日とされているので注意が必要です。税負担として大きく関わることですから、譲渡のタイミングもよく考慮したいところです。

所有期間による定めが分かれていることは、財産性の判断であったり、いたずらな投資などでの過剰な流動性を防ぐことも意図されているのかなと感じます。

不動産の譲渡日の判断については各々のケースで契約が必要ですが、一般的には引渡し日をもって譲渡日とすることが多いようです。土地や中古住宅では判断しづらい場合もあるので、しっかりと確認することが必要です。

不動産の売却については費用が認められている範囲が広いと感じますし、控除制度もあるなどして、課税上は一定の配慮がされていると感じます。その上で長期所有者には有利と判断できる内容に見えます。

判断基準の分かれ目があることで、契約に影響することも多いと思われます。計画がある時にはしっかりと情報収集することが大切だと感じました。

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