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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

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青色申告者のメリット

税法では、さまざまな場面で税額の軽減措置が用意されています。このような措置は、納税者一人ひとりの経済状況に配慮するためであったり、景気改善のための対応策としてだけでなく、しっかりと納税してくれる人への特典という位置づけて用意されていることもあります。

所得税法における、青色申告特別控除もそのひとつです。青色申告特別控除とは、一定のルールに従って申告を行った者(青色申告者)に対して、そのような申告を行っていない者(白色申告者)と比較した税制面での優遇措置です。

青色申告制度があるのは、記帳慣習が確立されることで申告納税制度がうまく機能して、ひいては税収が安定することを期待して採用された制度で、一定のルールに従ってくれた見返りとしてさまざまな特典が用意されています。

この青色申告は、申告できる者が限定されています。具体的には、不動産所得、事業所得、山林所得の発生する業務を営んでいる者で、税務署長の許可を受ける必要があります。

そして、その用件を満たした者が、所得の発生に関連する取引を適切に記録した帳簿書類を作成・保存し、加えて青色申告書に貸借対照表等の指定された書類を正しく添付することで、青色申告者となります。

青色申告者は前述した青色申告特別控除の適用を受けることができます。

特別控除には、青色申告者であれば誰でも要件を満たす10万円を限度とする控除と、さらに一定の要件を満たすことで受けられる65万を限度とする控除があります。

前者は、不動産所得、事業所得、山林所得の順で各所得の金額を限度として合計10万円までの控除ができます。

後者については、①青色申告者であり、②事業所得、あるいは事業的規模で不動産所得が発生する業務の少なくともどちらか一つを営んでおり、③帳簿書類にその内容を適切に記録している場合に限り認められます。

後者の要件を満たす場合、不動産所得、事業所得の順で各所得の金額を限度として合計65万円までの控除ができます。

また、このような青色申告特別控除だけでなく、青色申告者は青色事業専従者給与という優遇措置も受けられます。

その内容は、青色申告者が営んでいる事業に従事している者が同一生計親族である場合に、その者へ支払う給与が適正と認められる範囲で必要経費とすることができるというものです。

白色申告者の場合、そのような者に支払う給与のうち必要経費にできるのは、最高でも86万円(一人当たり)までなので、場合によっては青色申告者がかなり有利になります。

他にも青色申告者の特典はあり、白色申告者と比較した場合のメリットは一目両全なので、是非青色申告者を目指してみてください。

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