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名古屋の税理士事務所で働くスタッフのブログ

名古屋の会計事務所で働いている者です。何か気づきになれば幸いかと。

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業態開発とビジネスモデル

百年の暖簾も一瞬の内に倒産の脇芽に会う時代になりました。歴史があるから企業経営は安心•安全とは確約出来ない時代なのです。企業経営では、過去の実績を将来の実力につなげることが難しくなりました。

しかも、景気が良くなったからといって所属する企業の収益が良くなるかというと、そうは問屋は卸さないのです。もちろん、景気が良くなり自社が恩恵を受ける企業は、それなりに時代の変化に追随している企業と言えるのです。

企業経営者なら自社の仕事がこの先右肩上がりの売上高を確保できる企業なのか否かはわからないのです。昨日まで順風満帆であっても、今日明日に晴天の霹靂のごとく大事件に巻き込まれるかもしれない不安を抱えているものです。

いくら科学的分析が得意でも、経験豊富な経歴と実績があったとしても、先行きの不安を拭い去ることは出来ないのです。しかし、分からないからといって企業経営を辞めるわけにはいかないのが現実なのです。

少なくとも、企業経営には、過去の実績を将来の実力につなげることが出来るか否かが問われることになるのです。それ故、企業経営では、ビジネス•モデルが重要な位置を占める政策として位置づけられるのです。

過去のビジネス•モデルが将来のビジネス•モデルの成功方程式であれば良いのです。しかし、過去の成功方程式で近未来が成功するとは稀なことなのです。かつて日本の流通業は、米国のスーパーマーケットやデスカウントストアを視察して、その業態を日本で展開しました。

それまで地域密着型の小売店が見様見真似でスーパーマーケットという業態に変換しようとしたのです。しかし、当初は、「すぅっと出て、パアっと消えた」スーパーと揶揄された業界でもありました。

米国のスーパーマーケットは、業種ではなく業態なのです。それ故、スーパーマーケットを営業するには、業態開発が必要だった訳です。つまり、ビジネス•モデルは、外見上の形態の模倣では経営継続は難しいのです。

つまり、スーパーマーケットは、店構えや店内の陳列方式や品揃えや売価設定だけでなく、生産から消費までの生産•流通•小売•消費という一連の流れを業態化しなければならなかったのです。
日本の流通業は、生鮮食品にしても、加工食品にしても中間流通業者が幾重にも連なった流通機構が既得権を行使していたのです。

酒類やタバコ、塩に至っては、許認可制がまかり通り独特の流通機構を形成していたのです。つまり、流通業界にあっては、スーパーマーケットというビジネス•モデルとは、小売業の業態のみならず卸売業や生産者を含めた様々な業種の業態化によって実現可能だったのです。


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促進税制を利用してレジシステムの改善が出来ます

ひと昔前、身の回りで話題になっていたことがある求人票についてでした。いまはハローワークに行かなくてもインターネットで見ることが出来るので簡単です。

求職をしている人も求人を出す人も、ある程度の傾向を観察するために、いろいろな求人票を見るようにしていました。地域ならではの特性もありますから、こうした作業は必要だと思います。

そうしていると、いつも求人票を出している会社に気がついたり、飛び抜けて待遇が良かったりする求人票を見つけることがあります。

そうしたものの中のひとつがPOSシステムの営業社員の求人でした。地元ではあまり聞かない会社名でしたが、そこそこ待遇が良いにも関わらず、年中社員を募集しているようでした。

現在ではバーコードの読み取りや、多様な支払い方法に対応した高機能レジシステムが当たり前になりましたが、こうした状況になったのはつい最近のことです。

いまでも小規模の商店などでは現役ですが、以前のレジシステムは値段を読み取ることが出来るだけで、あとはあっても簡易的な集計を取る機能があるだけでした。

それでもレジのシステムを導入しようとするとかなりの高額で、入れ替えがなかなか進まなかったのも理解出来ます。

しかし最近ではOA機器の進化とインターネット回線の普及が手伝って、高機能のレジシステムが安価で導入できるようになっています。小店舗でも移動店舗でも対応出来るようにもなっています。

こうした新しいレジシステムでは、ソフトウェアの充実が特徴で、読み取りした商品の分類、集計はもちろん、割引などの価格変更にも柔軟に対応できるような仕組みになっています。

高機能でありながら低価格化も進んでいて、中には基本機能のみであれば無料で利用できるサービスもあり、次世代にレジシステムとして注目を集めています。

こうしたシステムの導入には、税制面の後押しもあることが魅力的です。設備投資減税の一環として、販売店の店舗設備の改修なども認められるようになっています。

システムの導入費用を減税制度を利用して軽減するとともに、これまでのレジデータの集計業務からも解放されることになるので、機器の入れ替えは業務の効率化に間違いなくつながると思います。

サービスによってはレジシステムのデータと会計ソフトを連携させることも出来るということで、事業の形態によってはデータの受け渡しだけで税理士に丸投げしてしまうことも出来そうです。

設備投資を促進する減税政策が講じられているこのタイミングで、導入を検討する価値はあると思います。

特に段階的な消費税率の引き上げが計画されている中、販売管理を柔軟に行える環境を作って備えておくことは大事なことだと思います。

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税理士法改正のニュースの感想

最近の税理士法改正のニュースを聞いて、改めて知ったこともあったので、感想を書いてみます。

税理士は事業主にはとても身近な存在ですが、その成り立ちについては普段はあまり意識することがありません。士業なのだから専門知識を持っているのだろうという先入観があるだけです。

実際に厳しい試験に合格していたり、税務署での実務経験を経てきた人にのみ資格が与えられている訳ですが、事業主が求める能力を保持しているかどうかはまた別の話です。

税務と一括りにするにはあまりにも広範囲に及ぶ制度であり、ひとりの税理士がすべての税制に精通することは不可能です。自ずと得意分野には偏りが生まれます。

このことは、税理士試験が端的に表してします。分野ごとに分けられた項目から受験科目を選択する仕組みになっていて、勉強する範囲を絞り込むことが可能です。

よく医師免許などでもしばしば話題になりますが、受験科目を限定しておいて、試験に合格したらオールマイティな資格を与えることが適切なのかという議論があります。

一理ある議論ではありますが、税理士に限らず専門家に相談をする場合には、闇雲に盲信するのではなく、相手の力量を見定める努力が利用者側にも求められると思います。

同じ資格試験の中でもこうした議論がある中、以前から論点となっていたのが、公認会計士にも税理士業務を認めるか否かというものでした。この点について税理士法の改正がありました。

これまでは公認会計士の資格を有する人は、税理士名簿に登録をすることで、本来は独占業務である税理士業務を手がけることが認められていました。

これが税理士の独占業務を定めた税理士法と矛盾するという指摘があり、改正が望まれてきましたが、今後は公認会計士に一定の研修機会を設けることで、税理士会と公認会計士協会が合意しました。

公認会計士も資格取得に至る学習の中で、税法については広く学ぶ機会がありますが、本来の役割りに則したものとなると、法人税や消費税などに偏りがちの面がありました。

一方で市場での税理士業務に求める役割りとしては、所得税や相続税などに関する相談が多く、必ずしも十分な力量が備わっていないのではないかという議論があった訳です。

このことは、必ずしも公認会計士が手がける税務に限ったことではなく、税理士の中にも言えることではないでしょうか。得意分野についてわかりやすい明示の仕方があればいいと思います。

例えば医者が肩書を名乗る時、「外科医」「眼科医」と名乗ることが多いように、税理士や公認会計士などでも、専門分野をアピールすることを通例にしてみてはどうでしょうか。

もちろんそれによる弊害もあるでしょうが、士業の身分確保とともに、利用者の利便性向上も考えて欲しいと思いました。

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そもそも関税って何?

現在注目されている事項として環太平洋経済連携協定(TPP)があります。

環太平洋経済連携協定は、通商交渉で相手国や地域に一定期間内に関税をゼロにすることを約束内容の協定なのですが、そもそも「関税」とは一体何でしょうか。

そこで、今回は「関税」について説明をしていきましょう。

関税とは、輸入品に対して通関時に課せられる税のことを言います。何故関税を行うのかというと、関税を行うことで徴収した税を財政収入に充てることが出来ます。

また、他にも国内の産業を保護したり、それを育成したりすることが出来るからです。

ちなみに前者を財政関税、後者を保護関税と言いますが、現在の日本では産業保護の保護関税がメインになっています。

関税には、輸入品の価格を課税標準とする従価税と、輸入品の数量を標準とする従量税、そして、それらを組み合わせた複合税があります。

従価税は、取引価格に応じて税負担がかかる税となっています。

よって、価格が上昇すれば、その分の税収が増え、逆に価格が下落するとその分の税収が減ることになります。

このような従価税のメリットは、インフレーションになった場合など、その時の景気に応じて適切に対応出来るということです。

もしこの従価税を関税に適応すると、輸入価格が下落すればするほど関税額が減少することになります。そうなると、国内産業保護の機能が低減されてしまうということになります。

一方、従量税は輸入品の価格が変動しても税額が変わることはありません。

よって、景気に関係なく税負担が一定になりますので、不景気の場合に税の負担が重くなってしまうということになります。

世界的に見ると、従価税を採用している国が多く、日本でも輸入関税の多くがこの従価税を採用しています。

このような関税ですが、中には特恵関税というのも存在します。

特恵関税とは、特定の地域や国からの輸入品に対しては一般の税率よりも低い税率である関税のことを言います。

また発展途上国の輸出を促進するために一般特恵関税というのも存在します。これは先進国が発展途上国を輸出によって更に発展させるために、途上国からの輸入品に対して低い関税を課します。

納税額が少ないので、先進国は他の国に比べて比較的に多く輸入をすることが出来ます。

以上のことが、関税に関する基礎的な知識です。このような関税をなくすことを約束したのが、冒頭で説明した環太平洋経済連携協定なのです。

この協定に日本が参加することが良い結果を生むのか、悪い結果を生むのかは気になるところです。

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新種保険の意義と種類について

新種保険の意義と種類について書いていきたいと思う。新種保険とは保険の内容を理論的あるいは体系的に捉えた用語ではない。法律や保険約款においても、海上保険、火災保険、運送保険といった用語はあるが、新種保険という用語は用いられていない。

新種保険とは、わが国の損害保険市場で海上保険、火災保険、運送保険より後に商品化され、また保険の生成史からみても、その歴史が浅い保険を総称したものである。

しかし、このような新種保険のうち、モータリゼーションの進展にともない、全損害保険の元受保険料収入の中で最大のウェイトを占めるようになった自動車保険については、近年新種保険の枠からそれを除外するのが通例となっている。

したがって、今日、一般に新種保険といえば、海上保険、火災保険、運送保険、自動車保険以外の損害保険を指すものである。一口に新種保険といっても、わが国で最初に営業免許をうけた信用保険から始まり、最近の費用・利益保険に至るまで18種類に及んでいる。

さらに、それらの保険種類ごとにいくつかの保険種目が商品化されており、その中でも賠償責任保険と傷害保険については、今日に至るまで各々数十種類に及ぶ保険種目が損害保険市場に提供されている。

このような種々雑多な新種保険の商品化は、損害保険の保護対象が海上保険や火災保険にみられるように、船舶や貨物や建物や家財などの物的財産を中心としたものから、債権や責任負担や費用負担といった非物的財産や消極財産。

あるいはまた人身へも拡がりをみせてきたことを示し、その拡がりは技術革新、高度情報化社会の進展、責任観念の浸透、高齢化社会の到来、生活様式の変容などにともなうリスクの多様化に対する社会のニーズに対応すべく、極めて多様性を帯びたものとなっている。

このような多種多様な新種保険の商品化は、経済社会の変容にともなう消費者側のニーズの多様化にきめ細かに対応した新たな新種保険の開発や既存の新種保険の改善を今後とももたらすものと考えられる。

しかし、その商品化は体系的に行われてきたものではなく、また、それが保護対象とする保険の目的や被保険利益やリスクや損害も多種類かつ複雑であるゆえに、新種保険の体系的分類は必ずしも容易なものではない。

分類基準をリスク発生の対象に求めることもできれば、対象リスクに求めることもできるし、被保険利益に求めることもできれば、損補損害に求めることもできるのである。

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